「平成」を感じるもの

現在住んでいるマンションは2LDKで敷金・礼金は4ヶ月で大体25万円ほど支払いました。

尚、近々引っ越すこととなりこの敷金・礼金を全額までとはいかないものの、ある程度返金してもらいたいと思っております。

ちなみに3年間すんで、それほど大きな汚れや傷などなく、いわゆる自然消耗程度のものしかございません。

一番気になるのが入居するにあたって契約書に「退去時に敷金・礼金は返金しない」旨が記載されており、それを知った上で契約したことです。

上記の場合、やはり返金してもらうことは不可能なのでしょうか?

可能な場合、どのような法的理屈で不動産会社へ対応すればよいのでしょうか?

A 回答 (9件)

はい 回答、


>上記の場合、やはり返金してもらうことは不可能なのでしょうか?
でしょうね!
訴訟しかありませんが 弁護士雇いますか?30万円は掛かりますよ
あほな回答者?のいゆう(何千円で裁判できる)鵜呑みにされるになら後自由に。
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大家です。

はっきり言って、礼金は帰ってきません。礼金ですから!
6万円家賃で礼金1、不動産屋支払い1敷金2と言う所でしょうか?
大家も募集に経費が掛かりますので、礼金を充当しています。

敷金は、大家と貴方の話し合いでしょう。私は、数ヶ月での居住でもクリーニング代金は頂いています。1Kで4万円くらいです。
敷金2ヶ月で26万円をお預かりしていますから、差し引いて戻しています。

訴訟にするのは貴方のご自由ですが、得をするのは弁護士だけ。
時間と、労力と、費用が掛かります。敷金返還の件は、入居時に確認すべきですね。印を押した以上大人の対応を取りましょう。
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敷金と礼金の違いもわからずに返せと交渉しても


笑われて終わりですよ。

で、相手に反論されたら「ネットに書いてあった」とか
言うんですか(笑)

そういうことは契約前に交渉すべきです。
承知して契約しておいて、出る時に「最近は全部返すことになったんでしょ、ネットに書いてあるもん」なんてまともな人がすることじゃありません。
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法的処置ですか


不動産の契約は多分大家さんとなさってると思います
賃貸借契約書をご覧ください。
交渉先は大家さんです。管理会社さんではありません。

契約書に謳ってあるので絶対!
と申されます不誠実業者さんが多いようですが、
そもそも契約者に対して一方的に不利な契約は、
消費者契約法10条に基づいて認められません。
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200406.html
この方面から、大家さんに対して返金を求めるのが良いと思います。

いきなり大家さんに言いますと、
管理会社さんの体面が無くなりますので、
一報入れてからでも良いかも知れません。

難しそうなら、司法書士さんや弁護士さんにお願いすると良いでしょう。
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不動産業界はグレーな部分が多く何も言わない人からはできるだけ金を取ろうとする人が多い業界です。

しかし、いつまでもその様な理屈が通る訳がないので、特約があっても敷金が返金されることが多くなってきているのが事実です。だから敷金バスターのような会社が増えてきているのです。個人で対応するのが不安であれば相談してみてはいかがでしょうか。
他の業界と同様に不動産業界を良くするためにも、少しでも疑問に思うことがあれば声を大にして訴えていきましょう。
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>契約書に「退去時に敷金・礼金は返金しない」旨が記載されており


礼金→需要と供給の関係で、部屋が少ない頃に契約者が謝礼として支払った。(昔からの慣例です。)
敷金→預かり金。
預かり金は、返済されるものです。
>契約書に「退去時に敷金・礼金は返金しない」旨
借主に一方的に不利な契約は、契約自体に問題があります。
消費者契約法に違反するとされた場合には、借主は従う必要がなく、裁判しても勝訴する可能性が非常に高くなってきています。
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 大家しています。



> やはり返金してもらうことは不可能なのでしょうか?
 
 何ら、『公序良俗に反する』規定ではないので不可能でしょう。

> 可能な場合、どのような法的理屈で不動産会社へ対応すればよいのでしょうか?

 礼金は無理ですが、敷金については少額裁判でも起こされて、質問者様が契約時に、未成年であったとか、文言を説明されても理解できない障害をかかえていたとか、そのような主張をされれば質問者様が自由意志で署名捺印されたと推測される契約書を反故に出来るかもしれません。
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敷金とは、不動産、特に家屋の賃貸借にさいして賃料などの債務の担保にする目的で、賃借人が賃貸人に預けておく保証金を言います。



礼金とは、部屋や家を借りるとき、謝礼金という名目で家主に支払う一時金を言います。

と言うことで、通常は敷金は家賃未払いなどのために利用されるものですが、契約書に返金に応じないとあり、それを承諾して契約したのであれば、返金はありません。

この、敷金は、退去時に補修費の問題で拗れるのを事前に返金に応じない事で、解決する策であったようですね。

補修費の交渉があったら、敷金の返却が無いのだから、それを当てるように拒否されるのですね。
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契約書どおりに履行されます。

契約書をご確認ください。
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