
マンションを退去するとき、きれいに使っていたにもかかわらず(たばこも吸わず目立った傷なし)
壁紙を全て張り替え、その負担を現状回復費として敷金から差し引くといわれました。
新宿区立新宿消費生活センター、生活文化局広報広聴部相談課に相談したところ、全てはりかえるのはリフォームにあたるのでその負担を入居者がする必要はないといわれました。
国交省のガイドラインにも明確に規定しているので、裁判の判例を見れば正しいことが分かります、とも言われました。
その旨を先方(FJコミュニティ)に伝えましたが、担当営業の上司から電話がかかってきて「うちの請求している内容は正しい。壁も傷などがあったので全て張り替える必要がある。早く支払ってほしい」と言われました。
先方が敷金をもっている状況で、こちらが払わないというわけにもいかない状況です。
こういった場合どうしたほうがよいでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
大家しています。
敷金の預け先(『敷金預り証』の発行元)が大家であるならどこへ“相談”したって指導権限はありません。仮令、大家が不動産会社であっても行政機関は『契約書』の内容までは立ち入れないでしょう。命令できるのは裁判所だけです。訴訟しかないでしょう。
相手も『うちの請求している内容は正しい。』と百戦錬磨でしょうから弁護士が必要かもしれません。素人のアドバイス?に踊らされて訴訟を簡単に考えてhttp://oshiete.homes.jp/qa6015502.htmlの方のように後から慌てないように前以て専門家のアドバイスを受けてください。
老爺心?ながら・・・・
『FJコ○ュニティ』くらいにしないと『個人情報』で削除される危険もありますし、相手方から『削除依頼』されたり、『営業妨害』で訴えられる危険さえあります。お気をつけ下さい。実際、この会社が管理会社にすぎないなら全く関係ないかもしれません。
アドバイスありがとうございます。
行政が関与できる範囲に限界があること、最終的には訴訟しかないということ、よく理解できました。
私もこういった経験が初めてでどうしたらよいか分からなかったので、とても参考になりました。
また、質問の書き方(特定できる書き方をしないほうがよい)についてのアドバイス、ありがとうございます。
今後気をつけるようにいたします。
本当に、ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
消費生活センターでは行政処分の権限がないので相談しても無駄
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/madoguchi/i …
こゆうのは行政処分が出来る場所へ相談して指導してもらうのが一番ですよ
相手に電話してこれから都の不動産免許関係の
不動産業課免許係へ相談しに行きますので言いましょうね
実際は不動産業課指導相談係へ相談して指導してもらうわけですな
まあ免許取り消しや更新できないと困るの不動産会社だしね
早速の回答、アドバイスありがとうございます。
不動産業課免許係というところがあるのですね。
専門の機関の見解を伺い、今後のどうすべきか相談しようと思います。
本当に、ありがとうございます。
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