アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

マンションの退去についてのご相談です。
長文で申し訳ありません。

1DK28平米、築17年管理会社なし物件です。

ペット可能マンションで
ペットを飼育しておりフローリングに傷壁にもすこしひっかき傷がついてしまいました。
もちろん、飼育する上でついた傷ですので補修、張り替え等の費用は負担しようと考えています。

ただ退去立会の際にリフォーム業者を連れてきますので、一括清算してくださいと言われており(入居のしおりにも記載はありました。)大体張り替えになると4〜50万は用意してくださいと言われました。

私が、原状回復のガイドラインに書いてある通り経年劣化や、フローリングに関しては全面張り替えの場合耐用年数などは考慮されますよね。というと、
ガイドラインは法律ではないしうちのマンションではガイドラインは考慮しません。
と言われました。全て録音しています。

入居者のしおりの退去立会いで清算など熟読しておくべきだったのにも関わらず厄介なところに入居してしまったな。と反省しています。


立会いの際、保証人もしくは本人以外の立会いは立ち合いの妨害になるので認めないと言われており保証人(父)も仕事の都合で行けないと言われてしまいました。

私としてもこれ以上大家さんとお話しするのも顔を合わせるのも精神的にきついので立ち合い自体を弁護士に委任したいと考えています。

長々となりましたが質問です
1.弁護士に相談した場合弁護士に、立会いをしていただくことはできるでしょうか?

2.ガイドラインを考慮しない原状回復費用を支払う必要はあるのか

3.契約書の特約部分に、ペットの飼育に関するトラブルは全て飼い主の責任とする。とありますが、原状回復費用のことも含まれるでしょうか。


ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)


弁護士に頼めば良いですよ。


ガイドラインに従わないオーナーは多いものですよ。


ペットが傷を付けたのだから現状回復しなければいけないと思いますよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

弁護士に頼んで自分が修繕しなければいけない箇所は支払おうと思います。
回答ありがとうございます♪

お礼日時:2021/11/20 04:25

不動産屋に勤めています。



退去時の原状回復費用の負担については、まず、賃貸借契約書の記載内容がすべてです。賃貸借契約書を熟読し、退去時の原状回復についてなんて書かれているか、理解してください。
(賃貸借契約書に記載のある賃借人負担部分については、賃借人に請求されると考えてください。)



賃貸借契約書に記載のない内容については、国土交通省のガイドラインが一つの目安になります。

で、質問へのご回答です。

1.→できますよ。

>立会いの際、保証人もしくは本人以外の立会いは立ち合いの妨害になるので認めないと言われており

向こうがそう言い張ったところで、質問者さんから弁護士への正式な委任状があり、それを提示したなら、相手も弁護士の立ち合いを拒めないでしょう。
ただし、弁護士費用は高いよ。立ち合い頼むくらいなら、さっさと要求金額払った方が安いかもしれない。

2.→ガイドラインはガイドライン(目安)にしか過ぎない。法的拘束力はありません。賃貸借契約書に払うべき根拠が書かれているなら払う必要があります。(契約書に書かれていないことについては、ガイドラインをもとに、話し合いとなる。)

3.→当然です。


なお蛇足だが・・・

>原状回復のガイドラインに書いてある通り経年劣化や、フローリングに関しては全面張り替えの場合耐用年数などは考慮されますよね。

ガイドラインでは、フローリングは耐用年数(経過年数)を考慮せず、全額賃借人負担と書いてある。(クッションフロアは経過年数が考慮される。)

またペットによる毀損の原状回復は、経過年数(耐用年数)を考慮せずに全額賃借人負担と書かれている契約書も多いよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ガイドラインを確認しましたが、フローリングの全面張り替えに限り、耐用年数は考慮されると書いてありました。
ペットによる傷は原状回復をする。という記載はありますが、耐用年数などを考慮しないという記載はどこにもありませんでした。

お礼日時:2021/11/20 07:48

飼育したペットが原因での過失割合


ご近所トラブル、騒音、傷、匂い、破損した物は
全て飼育者が全責任を負います。
納得しないなら
弁護士さんに一任して、納得されて支払うが良いと思います。

昨年法改正があり、もっと借主には厳しいです。
飼育する動物の証明から、追加料金など、子供を育てるより
金がかかります、家を買ったのが安いです。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

弁護士に頼むか迷っていましたが、頼もうと思います。
ご回答ありがとうございます♪

お礼日時:2021/11/20 04:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!