A 回答 (13件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
>16年住んでいてもタバコのヤニで汚してしまったら全額負担しなければならないのでしょうか?
その通り。
喫煙者には自覚がないというか認識が薄いんだけど、今どきは喫煙自体が一般的な行為ではないという定義になっているんだよね。
10年くらい前までは、喫煙による汚れでもクロス全額負担を認めなかった判例もあって、6年以上住んでいればせいぜい20~30%程度の負担で良かったんだけどね。
こういうのは法律改正や解釈の変化とか裁判の判例によって基準が変わっていく。
今どきの賃貸不動産関連書籍では、タバコは居住年数に関わらず全額負担になると明記されるようになったしね。
時代の流れだと思ってあきらめるしかない。
襖についてはクロスと扱いが異なり、国交省ガイドラインができた当時から年数を問わず全額負担。
クロス1200円、襖1枚5000円程度なら妥当な範囲。
また、国交省のガイドラインでは高い・安いという基準は設けていない。
122㎡というのもおかしな数量ではないので、まあ、妥当だろうね。
もう少し高くても過大な請求とはみなされないので、良心的とは言わずともごく一般的な業者だと思う。
それと、原状回復の請求はいわば損害賠償だよ。
勘違いしないようにしたいのは、借主が施主となって工事を発注するーーーつまりお客様ではないということ。
人から借りたものを汚したり壊したりして返すので、それを弁償する側だということ。
他に安い業者があるからそちらを使え!と主張できる立場ではない。
単価が高い・安いなどと主張できる立場にもない。
ボッタクリや過大な請求は別として、単価や業者選定の権限は一切ナシ。
そういうことを言いたいなら、退去前に自分で業者を探して修繕してきれいにしてから退去するしかない。
というわけで、本件では全額支払う義務がある。
ただし、少額訴訟でもやれば少しは減額される可能性はあるかもしれない。
少額訴訟では書記官が裁判官なので、消費者びいきな判決が出ることがあるから。
それに16年前の契約書なら、その当時の原状回復の基準で借主の修繕義務の記載があるんじゃないかな。
その辺もある程度加味される。
それでも減額されたとしてもせいぜい数千円とかじゃないかな。
時間と労力を考えるとムダかなぁ。
時代の流れだと思ってあきらめるしかない。
ぐっどらっくb
回答ありがとうございます。
管理会社に交渉した結果16年住んでくれたということでクロスと襖全額オーナーさんが負担してくれる事になりました。
ありがとうございました。
No.11
- 回答日時:
NО1です。
敷金11万8千円払ってあります<
11万8千円で張り替えてくださいと言えばОK。
だいたい禁煙とも何とも言われてない。16年も住んでくれてありがとうと
感謝をされるべき所に金額を請求するなどもっての外。
クロスの相場を見て1番安い値段で交渉する。
一般的なクロス張替え料金の単価相場
相場 単位
一般品クロス 950円~1,500円 平米(㎡)
軽微な下地処理 張替え費用に含まれる 一式
「一般品クロスで950円の物がありますよ。量産品クロスなら
もっと安い物がありますよ。122×950=115,900円です。逆に差額分
返済して欲しいのですが。」
と強気で交渉。交渉次第で何とでもなる。
No.10
- 回答日時:
2002年 東京簡易裁判所において 借主の使用状況の問題によって内装材の張替えや設備機器の交換が必要となる場合にも 経過年数による残存価値によって負担額が決められることが示された。
借主の過失によって壁紙の張替えが必要となった部分は借主の負担となるが その件では2年前に張替えられたため 残存価値の60%が費用負担とされた。
借主の不注意による交換でも 設置後12年経ったものは 残存価値10%のみが借主の負担とされた。
この事例を元に考えれば 質問者のクロスが16年前であるなら 残存価値は少なくとも6%程度と計算される。
2000年 仙台簡易裁判所において ハウスクリーニング費用が特約に規定されていない場合 クリーニング費用の借主の負担は無効とする判決が出された。
2009年 東京地裁において クリーニング特約がある場合は借り主が支払うが 退去時に通常の清掃がしてあれば本来は負担は不要であり 特約に盛り込まれている場合でも 金額の妥当性が必要とある。
本件は契約書をまず確認し 前述の判例をもとに「金額の妥当性」において 「残存価値」に見合った費用負担でお願いしたいと主張できると思う。
しかし16年使い続けたクロスでも そのまま貸主が使用を考えている場合もあり 煙草によってその可能性がなくなったのは 借り主の過失。
およそクロスの寿命が10年であることを考えると 「15年も使い続け とうに寿命で使用に適した状態ではなくなっていたが 部屋に愛着もあったので張替えを要求しなかった」と繋げ 貸主の負担であることを暗に含め 費用の折半に落ち着くと良いと思う。
No.9
- 回答日時:
タバコは負担に成りますが、
15万は高過ぎます。
クロス屋さんの工賃
そんなに出てませんからね。
消費者センターに相談してみては?
16年居住なら交渉余地は有ります。
No.8
- 回答日時:
経過(耐用)年数は考慮されますよ。
ただ、勘違いされる借主も多いのですが
経過(耐用)年数が過ぎたら、どんな状態でも負担しなくていいというようにはなりません。
部屋は他人から借りているものです。
借主には善管注意義務があります。
経過(耐用)年数が過ぎようと、普通に住んでいれば継続して使用できた。経済価値がある。
と、なれば、タバコにより損耗をを与えたのですから借主負担になります。
100%ではなく、経過(耐用)年数は考慮されるが
工事費や人件費はタバコのヤニがなければ発生しなったもの
通常の使用よりは、負担額は増えると解釈したらいいと思います。
工事費用について、交渉の余地はあると思いますので
見積書または請求書をもらい
専門家(無料相談で十分でしょう)にみてもらい、助言をもらうといいですよ。
実は私も、不動産関係の仕事に就く前に
クロス費用ぼったくられそうになった事があります。
8年、1LDKで26万ぐらいだったかと・・・
経過(耐用)年数を主張し
預けていた敷金で決着がつきました。
国土交通省のガイドラインをしっかり理解し
堂々と根拠を説明できた事がよかったと思います。
No.7
- 回答日時:
支払い義務は生じます。
賃貸には源状回復義務がありますが、国土交通省により耐久年数も同時に設定されています。これは入居者が各家財の経年劣化による負担を負うことがないようの設定されているもので、壁紙の耐久年数は6年です。
ただし、タバコのヤニは経年劣化として計算されないため費用を支払う義務が生じます。
16年住んでいた賃貸のヤニ汚れだとかなりきついのでそれだけ請求されたのではないでしょうか。
ただ、結局壁紙は新品へと張り替えられるのでこの計算方法だと喫煙者は損になりがちですよね。
どうしても納得できない場合は弁護士に相談してみてはどうですか?
一応、タバコのヤニを理由に、経年劣化分も請求されている可能性はありますから。
No.6
- 回答日時:
喫煙によるヤニが原因でクロスの張り替えが必要な場合の費用は借り主が全額もしくはある程度の負担は必要です。
https://hanazawa.me/tabakotaikyohiyou/
https://suumo.jp/journal/2016/04/11/109050/
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