A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
不動産屋に勤めています。
まず、退去時の原状回復費用の負担については、賃貸借契約書の記載内容がすべてです。賃貸借契約書を熟読し、退去時の原状回復についてなんて書かれているか、理解してください。
(賃貸借契約書に記載のある賃借人負担部分については、賃借人に請求されると考えてください。)
賃貸借契約書に記載のない内容については、国土交通省のガイドラインが一つの目安になります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak …
https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf
↑これもご確認ください。
ガイドラインには、
・いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる→大家負担
・賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧→賃借人負担
と書かれています。契約書に記載がない部分については、上記の考えで大家負担あるいは賃借人負担 となります。
で、質問内容ですが、
>部屋の片付けをしていて、ベットやソファーを動かしたところ家具の裏が黄ばんでいました。掃除をしても落とせませんでした。
これ、逆じゃないですか???
つまり、ベッドやソファーで隠れていた部分が本来の色で、隠れていなかった部分のクロスが日照等で色が変わっているんではないんですか???
YESなら、上記の「経年変化、通常の使用による損耗等」ですから、大家負担です。
万一賃借人負担とされても、ガイドラインではクロスの耐用年数は6年とされている。4年間住んでいたなら、ガイドラインを根拠に全額の支払いは拒否できる。(4/6は拒否できるから、1/3の費用負担になる。)
No.4
- 回答日時:
>敷金礼金などはありませんでした。
そういう事であれば、退去の確認の際、
何か言われるまで黙って相手の出方を見ましょう
何か言われても、
「元からじゃないですかね、良く判らないです」
などと言ってみて更に様子を見てみましょう
弁償について話が進んだら、原状回復については認めず
「とりあえず費用が判ったら連絡してください」
などと言ってその場ではあまり揉めずに切り抜けましょう
あとは、請求が来た時に、あまりに高額であれば
4年も入居したんだから減価償却しているだろうと言って
負担をひたすら拒否してください
確実なことは言えませんし金額によりますが、恐らく、諦めると思います
No.3
- 回答日時:
契約によりますが
費用負担を求められる可能性が高いです
しかし
汚損した面数と居住年数に伴う経年劣化を踏まえて
費用負担の範囲は限定されるべきですから
全部張替えの費用を請求された場合は争いましょう
最悪の場合、最終的に敷金の範囲での負担は覚悟してください
言い換えると、
争いがある状態で大家さんが敷金以上の負担を求める場合は、
裁判をする必要がありまして
一般的にはそこまで手間暇をかけてまで請求してきません
参考サイトから有用そうな情報を抜粋しておきます
詳細が必要でしたら、リンクも貼っておきますので辿って見て下さい
---
■クロス貼替え費用を負担しなければいけないケース
まず前提として、「借主がクロス張替費用を負担しなければいけないケース」の具体例は以下のとおりです。
タバコの喫煙によってヤニ汚れが付着している
換気等をしなかったことによってカビが発生している
落書き等をしてしまった
ペットがクロスを傷つけてしまった
上記ケースでは、借主がクロス張替費用を負担しなければなりません。
■賃借人の負担単位
㎡単位が望ましいが、賃借人が毀損させた箇所を含む一面分までは張替え費用を賃借人負担としてもやむをえないとする。
喫煙等によって当該居室全体においてクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合のみ、当該居室全体のクリーニングまたは張替費用を賃借人負担とすることが妥当と考えられえる。
https://next-gyouseisyosi.com/soudanjirei-kurosu …
---
■経年劣化と減価償却に基づき負担額を考える
経年劣化・減価償却とは?
原状回復を行う際、負担額を決定する鍵となるのは経年劣化と減価償却の概念です。当然の事として、物は年数が経過すれば価値が下がります。
例えば最新のiPhoneを5万円で購入したとします。購入した5日後にすぐ売るなら、5万円に近い値段で売れる事でしょう。しかし5年間使用した後に売ると、5万円には遠く及ばない値段となります。
賃貸でも同じことが言える
同様に賃貸家屋の価値も、使用した年数によって変化してゆきます。例えば入居時にクロスが新品であったとしても、退去時にクロスを新品の価格で原状回復する必要はありません。
なぜならクロスは使用するにつれて価値が下がるからです。そして入居時に賃貸家屋の全ての設備が新品であるとは限りません。その場合、既に使用済みの年数を計算して現在の価値が算定されるようになっています。
■賃借人負担額は計算によって算定出来る
では実際にどのように負担額を算定するのか具体例を見てみましょう。
〈例1〉
クロスの場合、6年が経過すると残存価値が1円になります。この6年を耐用年数と言います。
そして残存価値割合を「1-(居住月数÷耐用月数)」で算定します。例えば新品の賃貸家屋に3年居住した場合、クロスの残存価値割合は1-(36÷72)=0.5となります。
加えて賃借人負担額を修復費用×残存価値割合で算定します。もしクロス交換額が10万円の場合、10万円×0.5で賃借人負担額は5万円となるのです。
https://www.interior-decorat.com/blog/basic-know …
No.2
- 回答日時:
リフォーム業をしています。
カベや床に、借主さんの過失でキズや孔が開いたり、凹ませた場合は責任の範囲で入居時と同様の状態で返却することが多いです。
壁紙や商事、襖などの変色は、誰が住んでも同様の経年劣化の場合は問われないことが多いようです。
No.1
- 回答日時:
壁紙自体は安いので一部負担で後は払わなで良い場合があります。
管理会社の担当者が正義感MAXで、室内全部張替ですね!
曲げない場合、いささかもめるかもしれません。
基本、敷金以上は中々取られないと思うよ
敷金を預かり想定内で貸してる訳ですから
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