
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
どういう状況なのかにもよるかな~
通常敷金を払い退去して請求された場合は払う
または払わないで敷金を返してもらうようにこちらから請求(相手も自分の気持ちを伝える)
だからこちらも自分の気持ちを伝えるそれでお互いうまく行かないなら裁判する
だからもし請求が過剰な100万請求してあなたが払いますと言うのなら成立
ちょとおかしいのでは?と言うのなら裁判所に決めてもらうということです。
だから違法とか違法でないと言う事は今回ではいえない。
本当にひどいなら請求する権利はあると思いますよ。
私たちにはそのひどさを見ていないからなんとも言えない
お互いの合意がなければ全額負担できないということでしょうか?
自分の気持ちをいうよりも前に、請求された時点で負担割合があるということを
全く知りませんでしたので、話をしようにもアイデアもなく、支払うしかないような状況でした。
ただ、先日の話し合いの結果、今回は皆様に知恵をつけていただきましたので、
75,000円返還されることになりました。回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
元業者営業です
ガイドラインはあくまでガイドライン。
法的な強制力は無く、その契約内容に書かれている事に「従うのが」合法。「従わないのが」違法です。
これが民法上の「契約自由の原則」です。
つまり、契約書に「タバコのヤニ汚れは全額借主負担で」と記載があれば、先ずはその内容に従わねばなりません。
それを反故にする事が出来るのは「裁判所」だけです。
ただし、もめにもめて裁判になればガイドラインが勘案されます。
今回のケースも、#2さんの仰る通り「決して安くは無いが、違法と決定づけられるほどの法外な金額でもない」でしょう。
タバコのヤニ汚れはキッチンの油汚れと並んで、数少ない「借主負担」が認められる項目ですから、裁判所でも貴方に有利な判決が出るかはやってみなければ分りません。
要は、そこまでする覚悟が貴方に有るか、無いかだけです。
放っておいて自然と貴方に味方してくれる人はいませんし、契約内容が自然と変わる事もありません。
何かを変えたり、獲得したりしたければ「自分で行動を起こすしかない」のが我が国の制度です。
ただし、そうして起こした行動に対する結果はすべて「自己責任」です。
裁判は「勝つ事もあるし、負ける事もある」という事をよく肝に銘じて行動しましょう。
この回答への補足
あちらから提示された金額では、納得いかなかったので、明日、管理会社の方と話し合うことになっています。できれば、お互いが納得いくラインまで話ができればよいのですが…。わたしは「タバコのヤニ汚れは借主負担」と書かれている契約書において、全額負担であることが当たり前のように請求する管理会社は違法に当たるのかを知りたかったのです。
裁判について、裁判をするかしないかのお話をされていますが、現在、簡易裁判所で敷金返還請求の書類を頂いている状態です。ただ、できるだけ話し合い、それでも納得いかなかった場合に、訴訟を起すつもりです。その時のため、証拠になるような会話の録音や画像も保管しております。裁判は「勝つ事もあるし、負ける事もある」との記載がありますが、勝ち負けよりも「適正な金額を知りたい」という気持ちのほうが強いです。負けてもその金額が適正であれば、不服はありません。
賃貸部門のトップの方に訪問していただいて75000円返金されることとなりました。
裁判までいかずに済みました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
違法かどうかはNO1さんのとおり
金額についいては
壁紙の張替はm2あたり1,000円~ぐらいです。
小さな面積で、業者が下見をして、見積をすれば、当然1,000円より上がります。
3割増し程度の金額なら、仕方が無いと思います。
実際、オーナーにしてみれば
それだけヤニが付いていれば
壁紙以外の部分のクリーニングも大変ですし
新築から2年も経たないのに、こんなに汚れて、トホホ・・・。
と思っておられることでしょう
この回答への補足
張替代は、m2あたり1350円となっています。
オーナー側からの意見を明日、自宅まで訪問していただいて、聞くようになっていますので、できればそこで解決したいと思っています。
m2あたりの張替代1,350円・洗浄代800円をそれぞれ100円ずつ値引いてもらい、最終的に75000円を返金されることとなりました。オーナー側との妥協点を探ることができて満足しています。回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
お部屋を契約された際に、契約内容の説明が賃貸業者等からあった筈です。
その内容を記載した書類もある筈ですが、それが「ガイドライン」なのでしょうか?
そこに記載されていない内容を請求されているのであれば違法ですし
そうでなければ合法でしょう。
ただ、最近では退去時に部屋のクリーニングおよび壁紙の張替えなどは一般的に行われており
大抵の場合、それは契約時に支払う「敷金」で相殺されています。
それから差し引いた不足分が24万弱だと言うのなら仕方の無い事かも知れませんが、
1LDKの部屋で24万のクロスは(作業代を含めたとしても)高すぎる気もします。
この回答への補足
ガイドラインは、「原状回復にかかるガイドライン」を指します。ヤニの汚れによる張替費用は、借主負担とあります。この場合、全額負担なのかどうか分からなかったので、質問させていただきました。
今回、敷金+5月分家賃(12日~31日)を合わせても足りなかったので、追加で4万円の請求をされています。
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