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グループホームの者です。退去時に、お部屋のクリーニング代をご家族にお願いしましたが、このご家族がアパート経営をやっている人で、「いまどき、部屋の通常内の破損やクリーニングは家賃でまかなうもので、敷金とかは使えないよ。家主の責任だよ。」といわれ、負担していただけませんでした。重要事項説明書には退去時の部屋の補修に使わせていただくと明記してありますが、クリーニングとは書いてありません。壁クロスの破損はあったのですが、少々だったので、クリーニング代だけと思いお願いしたのですが・・・。アパートは通常の損耗であれば敷金で直さなくても良いと聞いたことはあります。重要事項説明書に、「退去時の補修、現状復帰に使用します。」と記載があれば、アパート界で負担してもらわなくなっているこれらの費用を負担していただけるのでしょうか。

A 回答 (3件)

harunakaさん、はじめまして!



ご家族の方は、『グループホーム』をご理解いただいていないのでしょう。
結論から申し上げますと、現状復帰におけるガイドラインは適用はしないと思われますので、クリーニング代の請求は妥当と判断いたします。

建築基準法的に解釈いたしますと寄宿舎ですので、消防もかなりきつい検査が必要ですし、『グループホーム』の特異性から考えて、”入居”とは違い、要介護認定により”入所”が出来ますから、法的には福祉施設のカデゴリーですね、でしたら、入所に当たっての重要事項説明が総てなのではないでしょうか。(ホーム経営者は家主ではないし・・・笑)

本来、ご自宅でのケアがベストのはずですが、諸般の事情等によりグループホームでケアを選択し、約束事項に署名押印なさったのに、退所時に一般論を持ち出すのは如何なものですかね!
困っているときには、何とか入所できないものでしょうか?と、ごり押し的に入所を迫る方もおられますね(^_^;)・・・

これからも、そのような事案があると思いますので、ここは毅然とした態度で望んで見てはいかがでしょうか。(^_-)-☆
っていってもごねる人はごねるんだよね、心中お察しいたします。
重説も改定してみてはいかがですか?

頑張ってください。(^_^)v
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございます。すごく、参考になりました。この方は何を言っても、ごねる人でしたのでクリーニング代は¥8,000程度でしたので弊社で負担しました。田舎で、同じ町内に住んでいますので、これ以上もめたくもなかったので…。重要事項説明書にクリーニング他の記載を追加しました。すごく励まされました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/23 13:04

大家してます



契約自体に欠陥がありましたね

うちではクリーニングの金額まで契約書に書いています

自分できれいにお掃除する+補修代の請求...これは可能では?

>通常内の破損

そんな言葉は有りません

通常損耗等...なら有ります

破損は入居者の責任です

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_sei …

ガイドラインに従って破損部分は請求しましょう
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。契約書に金額を記載し、重要事項説明書にも追記しました。ただ、クロスの破損は入居者が車椅子の生活で、傷つけることは不可能だから、職員が傷をつけたんだろうと言われ、そこは家族の意見をのんで、クリーニング代だけ請求したのですが、払ってはいただけませんでした。何事も文書で取り交わすことは、重要で基本なのだと勉強させられました。とても参考になりました。このたびはありがとうございました。

お礼日時:2008/12/23 13:09

harunaka様



はじめまして、都内で不動産業に従事しております。
弊社の場合ですと特約事項としてクリーニング代は
借主負担の旨を明確にしております。
厳密にはクリーニング代は貸主負担だからです。
今回はクリーニング代は、あきらめてクロス補修分をご請求されては
いかがでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。何事も文書できちんと取り交わすことが重要であると勉強させられました。こちらも不十分だったと思います。グループホームを立ち上げて、三年目ですが、いろいろな方がいらっしゃいますね…。このたびはありがとうございました。

お礼日時:2008/12/23 13:12

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