4月に8年半借りていたアパートを退去しました。
94年築、和6畳、洋6畳×2、DK7畳の3DK。家賃は7万円です。
退去時に、大家さんから敷金に関しては追加請求があるかも、
と言われており、まずは見積もりを出しますとのことでした。
そして本日、大家さんが直接自宅に見積書を届けに来てくださいました。
以下が見積書の内訳です。
和室壁クロス張替え 26m×@1,100=28,600○
西洋室 天井・壁 41m×@1,100×=45,100○
台所 天井・壁 41m×@1,100=45,100○
トイレ 天井・壁 13.5m×@1,100=14,850
洗面所 天井・壁 12.5m×@1,100=13,750
脱衣所 天井・壁 22m×@1,100=24,200
東洋室 天井・壁 38m×@1,100=41,800○
玄関 天井・壁 20m×@1,100=22,000
和室 窓枠アク取り 1式 4,000
敷居 窓枠9箇所~玄関框 塗装 1式 35,000○
ハウスクリーニング、ワックス 1式 40,000○
畳張替え 6畳×@5,000=30,000○
襖張替え 8面×@2,500=20,000 4面×@1,050=4,200
※トイレ、東洋室入り口建具修理 1式 30,000○
東洋室照明器具取替え 1式 26,000○
台所、西側洋室 蛍光灯取替え 1式 3,000
東洋室物入れ建具取っ手取替え 1式 3,000○
台所、排水口フタ交換 1式 1,000
※鍵交換 1式 10,000○
玄関、洗面所、トイレ、CF張替え 7m2×@2,600=18,200
洗面所、トイレ ソフト巾木張替え 1式 6,000
※東洋室 出窓ガラス取替え 1式 25,000○
値引き 1式 -323
小計490,477
消費税24,523
合計金額515,000円
その中から、○の付いた項目を請求させていただきます、
とのことで、実質359,600+税17,980=377,580-敷金3か月=167,580円
追加請求されています。
掃除は週に一度は全室雑巾がけをするほどで、
退去確認時にも、大家さんから「キレイに使ってくれた方だ。」
と言われました。
※印の
・ドアの陥没キズ
・鍵紛失によるシリンダー交換
・窓ガラスのヒビ
に関しては、こちらの過失のため負担は承知でしたが、
その他の項目について、この金額は妥当なのでしょうか。
第一に、見積書というのは修繕前に提出するべきもので、
これでは、請求書のような気がします。
修繕後に提示されれば払うしかないような気もしますし。
今後は、意見があれば直接私に言ってほしい、
追加請求分も直接自宅に届けてほしい、
と大家さんから言われていますが、
仲介業者には連絡しようと思っています。
今後はどのようにすすめたらよいのでしょうか。
大家さんとはご近所なので、あまり波風立てたくはありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
A 回答 (16件中1~10件)
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No.16
- 回答日時:
選択肢は二つです。
波風を立てたくないのであれば、支払う。
もう一つは、敷金返還を求める。
国土交通省のガイドラインでは、入居者が負担する修繕費は、入居者による故意・過失による傷や汚れだけとしています。
今回の場合、あなたが負担すべき修繕費は、ドアの陥没キズ・鍵紛失によるシリンダー交換・窓ガラスのヒビだけと思われます。
その他、故意・過失による傷や汚れがある場合は、別ですが。
クロスに汚れがある場合でも、その修繕単位は一面で良く、居住年数により負担割合が軽減されます。6年以上の場合は、10%です。
勿論、自然損耗のみの場合は、負担義務はありません。
また、修繕特約があった場合でも、平成17年の最高裁判例で無効との判決により、支払いを拒否できます。
その他、ハウスクリーニング代も、グレードアップとの解釈からあなたに
負担義務はありません。
従って、あなたは敷金145,000円の返還を要求できます。
後は、あなたの決断次第です。
アドバイスありがとうございます。
>従って、あなたは敷金145,000円の返還を要求できます。
>後は、あなたの決断次第です。
本来であれば、そうなんですよね。
先日仲介業者からの、「敷金の返金は0円。追加請求はしない。」
という内容で大家さんと交渉していただけることに合意し、
業者からは少し時間がほしい、ということになりました。
次の日、大家さんから何故か、
自営業を営む母あてに事業内容についての抗議らしきTELがありました。
「他の店ではもっと安い。」と。
その直後、次は私あてにTELがあり、
「今までご入金ありがとうございました。お元気でね。」
???
文句の一つでも言いたかったのでしょうか。
敷金の件に関しては何も言えないからと、
全く関係のない事業内容に抗議してくるとは、
正直、大人気ないと思ってしまいました。
「お元気でね。」=「追加請求はいたしません。」
ととれたのですが、仲介業者からの連絡もないので、
少し待ってみようと思います。
No.15
- 回答日時:
まあ、借りるほうも貸すほうも勉強が必要です。
ガイドラインなどの存在や説明義務の存在を知らず、昔からのやり方で漫然と大家やってる方(多分今回も)にとっては、ネットなどで情報が簡単に入る現在は、やりにくいでしょう。悪意はないと思いますが、それではやっていけない世の中に変化しています。
借りるほうも、法的知識がないことを「素人だから」といいがちですが、契約書を結ぶということに対する認識が足りなさ過ぎます。自己防衛ができていないから、詐欺などに引っかかるわけで。
あなたが賢い消費者になりますように。
アドバイスありがとうございます。
本日、仲介業者へ連絡をし、
・見積書を提出する時点で修繕が終わっている
・経年劣化が考慮されていない
この点に関して業者側のご意見を伺いました。
見積書に関しては理解していただけましたが、
経年劣化に関しては、はっきりとした回答ではありませんでしたが、
通常借主負担という方針とのことでした。
さらに、大家さんに連絡を取っていただいたところ、
早速連絡があり、15万円→6万円に。
6万円の内訳は、シリンダー交換、ドア修理、ガラス交換でした。
敷金の21万円の内訳は?と質問すると、
現段階では不明とのこと。
たった一度の交渉で半額以下になってしまうこと自体、
不信感を感じてしまわざるを得ません。
すると、業者側から
「敷金の返金は考慮していただき、追加請求はしない。
ということではいかがでしょうか。」
とのこと。
こちら側としては、仲介業者、大家さん共に、
まず、最低限常識のある行動をとっていただきたいと思っています。
No.14
- 回答日時:
> 今後は、意見があれば直接私に言ってほしい、
> 追加請求分も直接自宅に届けてほしい、
> と大家さんから言われていますが、
こんなのおかしい!
仲介業者に知られたくない、善良な大家を装っているのですね。
おそらく、あなたが請求された金額を何も言わず支払っていたら、
敷金だけでここまで修繕しましたよ、大赤字でしたよ。あははは~~
次も良い人を紹介して下さいよ。
って仲介業者に言うんでしょうね。
どうでしょう、皆さんのすばらしい回答を印刷して、
インターネットで専門の人達に相談したら、こんな回答をくれました。
これを読んで、もう一度検討していただけないでしょうか?
それによっては、今度はここに書いてあるところに直接相談してみようと思っています。って言ってみたら。
> 仕事、家事、育児をこなしながらも、毎月7万円の家賃を支払い、
> 賃貸だからと気を使って画鋲も極力避け、毎週雑巾がけをしていた自分。
> 何のためだったのでしょうね。
わかるわかる、ほんとうに頑張ったんですね。
追加請求なんて、「くそくらえっ!」
敷金全額戻して貰う勢いで頑張って下さい。
tinu2000さん、ありがとうございます。
>インターネットで専門の人達に相談したら、こんな回答をくれました。
>これを読んで、もう一度検討していただけないでしょうか?
>それによっては、今度はここに書いてあるところに直接相談してみようと思っています。って言ってみたら。
そうですね、最終的にはこの手もありなのかもしれません。
そのためにも、自分でもう少し勉強が必要なようです。
実は、私の実家が自営業をしておりまして、良く来てくださるお得意さんが今回の本来の大家さんなんです。
と、言ってももう「おばあさん」なんで、実質動いているのはその「娘さん」。
おばあさんは、本当にいい方なんです。
実際は娘さんが全てを取り仕切ってるんですが、
契約書に記載されている大家さんの名前はおばあさんの方なんですね。
それもあり、ご近所ということもあり、で、いろいろと出方を悩んでいるところです。
No.13
- 回答日時:
沢山の回答者さんからのアドバイスがあるように、裁判まですれば
勝訴する可能性は充分ありますね。
少額訴訟や消費者契約法を持ち出すのも自由ですね。
8年半住めば、通常クロスの請求はしませんね(ウチでは)。
追加請求及び過度な修繕費部分については、更新契約をした
仲介業者に相談してみて下さい。
それと平行して、仲介業者が所属している不動産協会にも
相談してみて下さい。
>大家さんとはご近所なので、あまり波風立てたくはありません。
下手に出る必要はありません。
貸主と借主は対等な立場なのですから、納得できればお支払いして
下さい。
sk3966さん、ありがとうございます。
>貸主と借主は対等な立場なのですから、納得できればお支払いして
>下さい。
そうですね。納得できない部分はキチンと解決したいと思います。
もう少し具体例等を調べてみたいと思っております。
No.12
- 回答日時:
N0.8です。
私の契約には、「畳・襖の交換費用及び退去時のクリーニング代は借り主負担とする」という特約が有りました。
しかし、裁判でその特約は無効となりました。
契約書に「通常損耗・経年劣化は借り主負担」とあっても、そのような特約は無効であるとする判決は多数でています。
今回の大家の不当な要求の根拠が、質問者様の契約内容の『天井・床・内壁・襖・障子・網戸等の張替え、畳の表替え、水道器具、台所の流し台、風呂場、洗面場、便所等の排水修理、電球・蛍光管等の照明灯の取替えなど入居者が日常生活において使用することによって生ずる修繕は借主が行う。』という条項であるなら、確実に無効でしょうね。ていうか、このような曖昧な表現の契約内容は請求の根拠にすらならないかもしれません。
ちなみに、「通常損耗や経年劣化を借り主負担とする」というような特約を有効とするには、以下の3つの要件が満たされている必要があります。判例(伏見簡判H7.7.18等)
(1)特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
(2)賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること
(3)賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること
今回の質問者様のケースではどれ一つ当てはまっていないような気がします。(1)に関しては、特に他と比べて家賃が極端に低いと言うようなことはありましたか?おそらく、客観的、合理的な理由など無いのではないでしょうか?
また、上記のような借り主が不利となるような条項は、消費者契約法10条により、無効とする判決が出ています。以下が消費者契約法第10条の条文です。
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
消費者契約法は施行が、平成13年4月1日なのでそれ以前の契約には適用されないのですが、おそらく、2年ごとに更新していると思いますので施行日以降に更新していれば、適用されます。
支払いを拒否するのであれば、消費者契約法を出すのも良いかも知れません。
puma56さん、ありがとうございます。
このような具体的なご意見はとても参考になります。
>今回の大家の不当な要求の根拠が、質問者様の契約内容の『天井・床・内壁・襖・障子・網戸等の張替え、畳の表替え、水道器具、台所の流し台、風呂場、洗面場、便所等の排水修理、電球・蛍光管等の照明灯の取替えなど入居者が日常生活において使用することによって生ずる修繕は借主が行う。』という条項であるなら、確実に無効でしょうね。ていうか、このような曖昧な表現の契約内容は請求の根拠にすらならないかもしれません。
知識不足の私には、この一文で「経年劣化は賃借人負担」と理解してしまいました。契約書もうまい具合にできているんですね(笑)。
今回の相談でいろいろな方にアドバイスをいただいております。
皆さんが、他人でしかも無知である私にこんなにも熱心に知恵を貸していただけるなんて、正直とても感激しております。
多くのご意見、絶対に無駄にはいたしません。
ありがとうございます。
No.11
- 回答日時:
No4のgugukuです。
例え契約書に書いていても、訴えればその契約書の内容はおかしいということで大体勝訴になります。例えば経年劣化ということで、破損汚損した部分は折半(折半もとられすぎだと思いますが)ということで掛け合われてはいかがでしょうか?そうすれば敷金が少しはかえってくると思いますが。
どうしても近所の大家さんとはもめたくないというのであれば仕方がないですが・・・。
gugukuさん、ありがとうございます。
>例え契約書に書いていても、訴えればその契約書の内容はおかしいということで大体勝訴になります。
そうなんですね。
裁判に持ち込む気は今のところありませんが、これで、
「見積金額は妥当ではない。」というこちら側の意見が通りそうです。
参考までに、ネットで具体的な事例を探してみようと思います。
No.10
- 回答日時:
網入りガラスの熱割れなら、それも払う必要はありませんが。
が、契約はどうなってたのでしょうか?敷引きなどであれば、そもそも帰ってこなくってもしかたないと思いますが。
まあ、裁判沙汰になれば勝てる可能性はありますが、委細がわかりませんので断言できません。反論材料(知り合いからと称して、合い見積もりをとって、それと比較させるなど)を作って、相手をへこますとか。そもそも内装屋がぼってるのか、大家がぼってるのかわかりませんから。
アドバイスありがとうございます。
敷引き等ではなく、敷金として契約しておりました。
多くの方に具体的なアドバイスをいただき、
いろいろな方法を考えておりますが、もう少し勉強が必要なようです。
まずは、本日大家さんへ追加請求のお支払いの延期の連絡を入れ、
不動産業者へも仲介のお願いをしたいと思っております。
No.8
- 回答日時:
はじめまして。
私も以前敷金トラブルに会い、少額訴訟を起こし、敷金をほぼ全額取り戻しました。
それにしても、気持ちの良いくらいの不当請求ですね。
良くあるのは、預かり敷金+3万円くらい請求しておいて、払って貰えればラッキー、借り主がごねたら「じょあ、何とか敷金の範囲でやりますよ」なんて言って敷金を返さない、てパターンなんですが。
ここまで酷いと、逆に闘志が沸いてきて、絶対トラブルになりますよね。
質問者様もお分かりの様ですが、故意や過失による破損ヶ所以外は借り主が負担する必要はありません。
8年と居住年数も長いので、見積もりの内容のほとんどは経年劣化・通常損耗でしょうから、借り主が負担する必要は無いと思います。
少額訴訟を起こせば確実に返金が有ると思いますが、裁判が面倒なら敷金は諦めて、追加請求分だけ拒否すると言うのが良いのではないでしょうか。
取り敢えず、大家には過失による・ドアの陥没キズ・鍵紛失によるシリンダー交換・窓ガラスのヒビ以外は、通常損耗、経年劣化なので借り主が負担すべきものではありません。とはっきり伝えましょう。
大家も預かっている敷金を返さないのは簡単ですが、追加請求分を取り立てようと思えば、裁判を大家から起こす必要が有ります。
大家も不当請求している事ぐらいは分かっているでしょうから、裁判は絶対に起こして来ないでしょう。
すぐに大家から連絡してくる事はなくなると思いますよ。
しつこくして少額訴訟起こされれば、敷金返さなければならなくなってしまいますから。
万が一、しつこく請求してくるようなら、質問者様から少額訴訟をおこすしかないでしょうが、手続きは簡単ですし、費用も1万円くらいしかかかりません。訴状は最寄りの裁判所に行けば定型のものがもらえますので、記入し、契約書などの証拠書類を添付し提出するだけです。
波風立てたくないという気持ちも分かるのですが、大家が喧嘩をふっかけているようなものですから、多少の波風は仕方ないのではないでしょうか。
大変だとは思いますが、頑張ってください。
アドバイスありがとうございます。
↓の方のお礼にも付け加えさせていただいた通り、
契約書に「経年劣化は借主負担」と見られる項目を見つけてしまいました。
もう少し早い段階で契約書を熟読していれば、と反省しております。
それにしても、クロスや床、天井に関しては全て張替えをされたような見積書の内容を見ると、なんだか悲しくなってきます。
仕事、家事、育児をこなしながらも、毎月7万円の家賃を支払い、
賃貸だからと気を使って画鋲も極力避け、
毎週雑巾がけをしていた自分。
何のためだったのでしょうね。
No.7
- 回答日時:
大家してます
>あまり波風立てたくはありません。
それなら支払ってください...(笑)。
貴方が理不尽な要求を受け入れられるのは勝手でしょうが大家が波風を立てる請求をしてきているように感じますが...(笑)。
一言で言えば「理不尽な要求」でしょうね
直接交渉はしないで不動産屋にでも任せられる事をお勧めします
アドバイスありがとうございます。
>貴方が理不尽な要求を受け入れられるのは勝手でしょうが大家が波風を立てる請求をしてきているように感じますが...(笑)。
…ですね(笑)。
追加金の用意はしてありますが、もう少し時間をいただくつもりです。
今回の件も、自分の身になる勉強だと思って頑張ります。
>直接交渉はしないで不動産屋にでも任せられる事をお勧めします
そうですね。
一度不動産業者への連絡も試みてみようと思っております。
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