2024年に成し遂げたこと

家賃47000円で、6年間住んだアパートを引っ越そうかと考えています。

6年も住んだので、当然汚れや補修しなければならない箇所がいくつかあります。敷金は1ヶ月分(47000円)しか支払っていないので、これは戻ってくるとは考えていません。不安なのは、リフォーム代から敷金を差し引いて、プラスに支払わなければいけない金額が、いくらになるかわからないことです。補修が必要と思われる箇所は、

(1)紛失による鍵の製作
(2)リフトベッド(備え付けの電動式ベッド)の底辺部分にあいた穴
(3)画鋲によるクロスの穴
(4)エアコンのリモコン(原因がわからないのですが遠隔操作ができません)
(5)トイレの蓋部分のひび割れ
(6)簡易冷蔵庫のサビ(使用していませんがサビが目立っています)
(7)窓のパッキンの黒ずみ

(1)~(3)までは自分の過失なのでプラスで料金が発生しても仕方がないと
思っているのですが、他が「長期使用によるもの」と考慮されるのか否かがわかりません。
余裕があって引越しをするわけではないので、リフォーム代に(敷金+10万円以上)など高額な請求をされると、支払えない可能性もあります。

上記の場合、退去時にはいくらくらいの追加料金が発生するでしょうか?
また、万が一すぐに支払えない場合は支払いを待っていただけるものなのでしょうか?賃貸に詳しい方がいましたら、だいたいで結構なので教えていただきたいです。

A 回答 (3件)

国土交通省の公式サイトで退去するときの原状回復に関するガイドラインによると基本的には(特約が無い限り)


(1)(2)…払う(借主に過失あり)
(3)…払わない(ポスターやカレンダー等の掲示は通常の生活において行われる範囲のものであり、そのために使用した画びょう・ピン等の穴は通常の消耗)
(4)(5)(6)…払わない(経年変化による自然消耗)
(7)…払う(借主が結露が発生しているにもかかわらず、貸主に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、腐食させた場合には通常の使用の消耗を超える)

と言う事になります。(4)~(6)は自分の過失が無いとの事、(7)は上記の内容かどうかによります。
結露もしないのにパッキンが黒ずむとなると自然消耗ですね。

「自然損耗」(普通に使っていて生じた汚れ)というのは、毎月の家賃として払っていますし経年変化(時間の経過に伴って生じる損耗)は大家が負担します。

また画びょうの穴も過度にあけてしまった場合はクロスの張替えになりますがそのときもクロスも減価償却資産による経年変化年数を考慮し、負担割合を算定します。100%負担ではないと言う事です。

参考URL:http://www.heyasagase.com/guide/trouble/sikikin/
    • good
    • 0

(4)リモコンの乾電池が消耗しているだけではないでしょうか??


(5)入居時に割れていなかったのならあなたの過失以外、自然にひび割れないと思われます。(物を落としたなど)
でも蓋だけならそれ程高額ではないです。
(6)どの部分が錆びているのか??錆び汚れだけなら掃除で取れる物が多いです。お試し下さい。
(7)結露によるカビだと思います。これももうちょっと真剣に掃除してみてい下さい。かなり違います。

借主は賃貸借契約中、賃借物を「善良なる管理者の注意義務」でもって保管し使用する義務を負っています。
日常のお掃除を怠けすぎた結果を、何でもかんでも「年月の経過による劣化」で押し通せるかは…??
取りあえず、退去までに少しだけお掃除してみて下さい。
    • good
    • 0

いくらくらいか? は、わかりませんね。



大家さん、管理会社次第でしょう。
請求される可能性があるのは、
(1)紛失による鍵の製作
入居時に、鍵交換代を払っているなら、不要かも知れません。
  シリンダー交換だと、1万5千円 2万
(2)リフトベッド(備え付けの電動式ベッド)の底辺部分にあいた穴
   
(3)画鋲によるクロスの穴
 6年なので、クロスを全部張り替えるので、その費用全てを要求
 される可能性もあります。これは相手次第ですね。
 1Kだと、3万くらい 負担割合は、10% ~ 100% まで
 大家次第

(5)トイレの蓋部分のひび割れ
 自然にはこわれないので・・・


(6)、(7) は、状況次第でしょう。
窓のパッキンの黒ずみは、結露などで、カビが発生したのでしょう
から、程度によりますね。

エアコンのリモコンは、大丈夫でしょう。

あと、請求される可能性があるのが、クリーニング費用です。
1Kくらいだと、3,4万 かな

結局、相手次第ですよ。
で、払えない場合ですが、待つか、待たないかも相手次第

ただ、今の日本で、相手が自発的に払わない場合、
お金を取る方法は、裁判などで、強制執行を貰わないと
できないので、直ぐに払えといったって、払えないものは
払えないと言えば、相手は、待つしかないです。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A