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賃貸の退去規定に「退去時のハウスクリーニング代と壁と床の張替費用は全額入居者側の負担になります」という賃貸は多いですか?

そもそも退去時に壁と床の張替費用全額負担が普通だと思いますか?

質問者からの補足コメント

  • 次の入居者への内装リフォーム費用も前の入居者負担になるのが普通ですか?

    「次の入居者への内装リフォーム費用も前の入居者負担になる」という規定があれば、そのリフォーム代も払う義務がありますか?

      補足日時:2023/07/29 09:28

A 回答 (8件)

ガイドラインは関係ありません。


民法は契約の自由を原則してます。
どんな規定だろうと、契約内容は自由に決められると民法で保証されてます。
あなたの言うように、次の入居者のためにリフォームしますっていう契約は、全く問題ありません。賃貸はかなり法律的に緩いので、どんな不利な契約や、暴利な契約でも、民法で自由に契約していいと定められてます。

宅建士より。
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この回答へのお礼

費用も相場より高くても全く問題ないのですか?

例えばハウスクリーニング代が平均8万だとしたら、その倍の20〜30万請求しても問題ないのですか?
壁の張替はしてなくても壁の張替費用を請求したり、相場より好き勝手にめちゃくちゃ高い請求をしても問題ないのですか?

お礼日時:2023/07/29 21:50

相場は相場でしかありません。

相場はいくらだから…ってのは全く根拠になりません。
相場とか平均ってのは法的拘束力も持ちません。
ハウスクリーニングの平均価格とか、相場って存在するんですか?その人の主観ですよね?
なのでハウスクリーニングで30万円請求することは可能です。法律的に全く問題ありません。
内容が伴えば尚更請求すべきです。
それこそ私はハウスクリーニングで40万円ほど請求したことあります。内容は孤独死です。
同じことですが、契約の自由は民法で保証されているので、請求金額まで法律には縛られませんー。

スーパーの50円のコーヒー。スタバの500円のコーヒー、価格差は10倍。
中身はカフェインでしかなく、内容は同じです。

壁の張替えをしないのに張替え費用を請求するのは問題ありますが、これは不法行為という違反行為になる【可能性】があります。ただしただちに違反になるわけではありません。
可能性があるだけですから。確定したものではありません。
「張替えするかどうかは別として、相当額を支払ってもらいます。こちらで自由に使わせて頂きます」という契約も可能です。
身近なもので言えば、日替わり定食みたいなものです。1000円払って何が出てくるかは分からない。1,000円頂いて、こちらで自由にご飯作らせて頂きます。
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某賃貸マンション入居者がベイ舞浜とそっくり室内


壁紙を張替え住んでる人おり張替など禁止されてないなら自由に使う人もおる。
この手の人には現状回復義務はあるだろ
しかし
普通は、借りたまま丁寧に使うので、修繕工事不要でしょ
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普通ではありませんので、契約・入居はしないことです。



「次の入居者への内装リフォーム費用も前の入居者負担になる」という規定があれば、そのリフォーム代も払う義務がありますか?

→契約としてその条文を理解、承諾し、署名、押印したのであれば、当然従わねばなりません。
義務と権利を食い違いなく両者で確認・合意し、互いに守る意思を紙面として残すことが契約ですよ?
そのための契約ですし、従いたくないなら契約をしない自由があるわけですし。

契約書に従わなくて良いという話を聞いたことがありません。
「契約って何?」ということになります。
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原状回復ですね。


コチラを参考に
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak …
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クリーニング代やカギ交換は入居者負担が多いと思いますが


内装の壁や床などはキズを付けた場合のみが多いと思います。
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いいえ、壁と床の張替の前に、


『毀損のあった場合』という文字が入ります。
その退去規定のある会社は避けた方が良いです。

掃除だけで済まし、ぼろもうけしてると思います。
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その規定は違法です


「賃貸住宅トラブル相談」で検索してみてください
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