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賃貸の退去費について質問です。
損傷部分は新品価格ではなく残存価格を負担すれば良いとありますが、どういうことでしょうか?
6年で価値は0になるとされていますが、6年住まなければ0にならないのですか?それとも新品から6年で0になるのでしょうか?
仮に築20年で入居時壁や床が新品ではなければその時点で退去の際はほとんど費用は必要ないということですか?

A 回答 (3件)

最高裁の判決については私も聞いたことがないので、ぜひ具体的に教えてもらいたいですね。




>仮に築20年で入居時壁や床が新品ではなければその時点で退去の際はほとんど費用は必要ないということですか?

国土交通省の原状回復ガイドラインP12に次の様な部分があります。

「なお、経過年数を超えた設備等を含む賃借物件であっても、賃借人は善良な管理者として注意を払って使用する義務を負っていることは言うまでもなく、そのため、経過年数を超えた設備等であっても、修繕等の工事に伴う負担が必要となることがあり得ることを賃借人は留意する必要がある。具体的には、経過年数を超えた設備等であっても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能な場合があり、このような場合に賃借人が故意・過失により設備等を破損し、使用不能としてしまった場合には、賃貸住宅の設備等として本来機能していた状態まで戻す、例えば、賃借人がクロスに故意に行った落書きを消すための費用(工事費や人件費等)などについては、賃借人の負担となることがあるものである。」

どんなに汚くしてもいいという訳ではないので気を付けましょう。
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>最後の点ですが契約書に特約として記載されていても、その記載された場所に署名欄がなかった場合は特約は無効という最高裁の判決もあるので大丈夫ですかね



よろしければ、その最高裁の判決を教えてください。




以下は、私の理解です。

『(特約が)記載された場所に署名欄がなかった』という、契約書は珍しくありません。
ていうか、ほとんどの賃貸借契約書では、特約が記載された場所に署名欄がありません。

通常、賃貸借契約書は綴じられており、最初の方に契約書の甲、乙双方が署名・捺印する箇所があります。そこに署名・捺印をすれば、綴じられた契約書の内容すべてに合意したとみなされます。
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不動産屋に勤めています。



退去時の原状回復費用の負担については、国土交通省がガイドラインを出しています。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak

https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf

その中で、例えば壁のクロスは(未来永劫もつものではなく)6年で張り替えるとされています。(つまり、大家さんは、6年ごとにクロスを張り替える、という考えです。)

>損傷部分は新品価格ではなく残存価格を負担すれば良いとありますが、どういうことでしょうか?

新築の賃貸に入居し、退去時にクロスに子供の落書きがあれば、クロスの張替え費用が請求されます。

・入居して3年で退去していたなら、クロスの張替えが3年早まるわけだから、張替え費用の 3/6(半分)だけ、負担すればいい。

・入居して5年で退去していたなら、クロスの張替えが1年早まるわけだから、張替え費用の 1/6だけ、負担すればいい。

・入居して8年で退去していたなら、そもそもクロスの張替え時期を過ぎているんだから、張替え費用として1円(タダにはできないから)、負担すればいい。

ということです。


>6年住まなければ0にならないのですか?

違います。

>それとも新品から6年で0になるのでしょうか?

そうです。入居時点で、クロスの張り替えた時から5年経過していたなら、1年で0(1円ね)になります。

>仮に築20年で入居時壁や床が新品ではなければその時点で退去の際はほとんど費用は必要ないということですか?

いいえ。以下大事な点です

上記は国土交通省のガイドラインの考え方です。ガイドラインは、単なる目安にしかすぎず、個々の賃貸借契約書の記載内容が最優先されます。

賃貸借契約書に、『経過年数は考慮しない』と書かれていれば、上記の経過年数の考え方は、適用されません。

タバコのヤニやペット飼育による損傷はでは、経過年数を考慮しない賃貸借契約書は珍しくありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
最後の点ですが契約書に特約として記載されていても、その記載された場所に署名欄がなかった場合は
特約は無効という最高裁の判決もあるので大丈夫ですかね

お礼日時:2023/01/17 20:04

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