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退去時の費用が妥当なものか意見をお聞かせください。

新築で入居し5年6ヶ月間借りました。
間取り:2DK(洋室フローリングのみ)/45.72m2
敷金53000円

機器の破損は無く、退去費用は壁と床です。

壁クロス:13m2*1100=14300円
Neoフローリング:17枚*2500=42500円
エアコン清掃費:5000円
ルームクリーニング:33000円
洗濯機周辺の床張替え:4400円
合計99200円

壁クロスは玄関部分の全面張替え
部屋の壁も多少汚れていましたが建物的な不備があったのでまけてもらいました。

フローリングは私の不注意で座椅子の色落ちで変色した部分が10枚程度
残りはテーブルなど家具を置いていた跡の凹み傷等
変色部分は仕方ないとしてその他の部分は一応言ってみましたがダメでした。
(フローリングは一枚単位で修復できるそうです)

敷金と余剰家賃が9万円程度ありますので支払いは税込で15000円程度です。

個人的にルームクリーニングが高いような気もしますが全体的に見て意見をお聞かせください。

関係ないですが安い座椅子は色落ちするわ、骨組みが床を傷つけるわ、すぐへたるわ、捨てるの面倒だわで購入する際は注意したほうがよいです。

A 回答 (3件)

私が部屋を借りた時


大東さんは、次回使って頂くお客様のために
退去時の費用がお高くなっている
そんな話を聞いた事があります
費用は高いけど、信用できる業者さんだ 
とも言ってましたから
妥当な範囲だと思います
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/06 22:36

特別高いとは思えません。


まあ妥当なところではないかと。
クリーニングはもう少し高いこともあるかもしれないです。
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この回答へのお礼

安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/06 19:51

高いか低いかと言われれば一般論で言えば比較的妥当な金額でしょう。


ただし、国土交通省が設定しているガイドラインに沿って考えてみれば高いでしょうね。

「退去 国土交通省 ガイドライン」でネットで検索すれば資料が出てきますので参考にしたほうが良いでしょう。
ガイドラインは下記サイトにあります。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …

大家側が負担、入居者が負担は別にして、ルームクリーニングの費用だけで言えば安いです。
通常4万円~5万円程。

ガイドラインに沿って考えれば
退去時のルームクリーニングは大家側の負担なので、入居者が払う必要はありません。
壁クロスなども経年劣化などの理由では入居者が負担する義務はありませんし、入居者が負担するのは壁クロスの全面ではなく、汚した部分などの特定の範囲のみです。

ガイドラインより一部抜粋
〔賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるもの〕
●家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡
(考え方)家具保有数が多いという我が国の実状に鑑みその設置は必然的なものであり、設置したことだけによるへこみ、跡は通常の使用による損耗ととらえるのが妥当と考えられる。
●畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造欠陥による雨漏
りなどで発生したもの)
(考え方)日照は通常の生活で避けられないものであり、また、構造上の欠陥は、賃借人には責任はないと考えられる(賃借人が通知義務を怠った場合を除く)。

よって通常損耗は原状回復義務なしの為、テーブルなど家具を置いていた跡の凹み傷等の修繕費用を質問者様が負担する義務はありません。
次に入居する人の為の補修行為は入居者の負担ではなく大家さんの負担です。

敷金53000円以内で収まるはずです。
大東建託は全国的に退去時のトラブルが多いそうです。

今回退去されたということですので、新たに別の賃貸に入居でもしたでしょうか?
もしそうなら入居前に全ての部屋や押入れなどを徹底的に撮影でもしておくべきです。
多少日数が経過していたとしても、例えば壁紙の穴が空いている箇所や床の傷などは徹底的に証拠を残して、退去する際に自分の過失では無いことを証明できるようにしておいたほうが退去する際に敷金の返還で交渉することができます。

本来敷金は全額返還が原則です。
壁紙クロスなどの修繕費は本来月々の家賃に含まれているものであり、退去時に敷金から引くことはできません。
仮に契約書にそのように記載があっても消費者契約法で無効にできる場合もあります。
話し合いで解決できないのであれば、司法書士や弁護士、消費者相談センターなどに相談しましょう。
また契約した際に、「重要事項」を「国家資格」である「宅地建物取引主任者」が「口頭」で「説明」したのかどうかなども重要になってきます。
大東建託なら資格を持った人が説明しているはずですが、大手ではないような小さな不動産屋だと無資格の事務職員が説明していたりします。
これは違法行為なので契約する際には必ず「宅地建物取引主任者」の「資格者証」を見せてもらってください。
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この回答へのお礼

ルームクリーニングは安い方なのですね、お陰様でモヤモヤがスッキリしました。
その他も大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/06 19:13

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