
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
不動産屋に勤めています。
>今月末に立ち合いなのですが、何か気を付ける点や必要な資料などがあればアドバイスを頂きたいです。
まず、退去時の原状回復費用の負担については、賃貸借契約書の記載内容がすべてです。賃貸借契約書を熟読し、退去時の原状回復についてなんて書かれているか、理解してください。
(賃貸借契約書に記載のある賃借人負担部分については、賃借人に請求されると考えてください。)
賃貸借契約書に記載のない内容については、国土交通省のガイドラインが一つの目安になります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak …
https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf
これもご確認ください。
ガイドラインには、
・いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる→大家負担
・賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧→賃借人負担
と書かれています。契約書に記載がない部分については、上記の考えで大家負担あるいは賃借人負担 となります。
ただし、ペットによる傷等は、「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損」とみなされ、陳y策人負担となると考えておいた方がいいよ。
詳しく教えて頂きありがとうございます!
契約書の記載内容、ガイドラインを熟読してみます。
もう一つ補足で質問なのですが、取り付け大変お待たせ致しました。 本日発送が完了致しました。 お品物到着まで今暫くお待ちくださいませ。エアコンを取り外したところ、ネジ穴が数ヵ所あるのですが、この場合は壁のボードごとこちらの負担での修理になりますでしょうか?
No.3
- 回答日時:
単純に、次に入る方が不満、苦情もなく喜んでは言っていただけるようにきれいに修繕、補修、掃除をどちらの責任でするかと言ったお話しです。
経年劣化の部分は貸し主側の責任としても、借り主側の過失、粗悪な取り扱い、破損、汚れなどればそちらの責任でと言うことです。
そこの線引きが甘い、厳しいの違いがオーナー、管理会社によって違いがあるといったお話かと。
程度や状況を過大に評価されないように写真に納めておくことを始め、可能な限り清掃は念入りに、あとで話が変わったと言うことのないように立ち会いの際は録音をしておく、などでしょうか?
No.1
- 回答日時:
ぼったくりというより、ペット可物件がくせ者です。
例えば、猫の爪とぎ傷は完全にアウトですよ。
飼い主の怠慢になれば修繕費をしっかり取られます。
ペット可=ペットを好きにさせて良い、ではなく、飼っても良いが人間の通常の生活の範囲と同じにみなされることが少なくないです。
少なくとも国交省の提示する原状回復のガイドラインから、全国規模の大手管理会社である大東建託の見解が外れることはありません。
問題は国交省の原状回復のガイドラインには、ペット可物件についての記載がないということです。
ペット可物件についての記載は無いのですね…
爪とぎしてしまった箇所があったので、そこの箇所は責任持って修繕します。
アドバイス頂きありがとうございました。
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