お世話になります。
【概要】
私が過去に正社員として在籍していた企業から未払の賃金があり、それの請求に関してA弁護士と委任契約を結んで訴訟を起こしてもらっていました。しかしA弁護士が亡くなってしまい、同じ事務所に所属するB弁護士の方に調査してもらったところA弁護士は本件において訴訟を起こした履歴がなく私に嘘をついていた可能性が高いとのことです。
【質問】
B弁護士曰く「弁護士事務所は個人事業主の集まりのようなもので、A弁護士が嘘をついて訴訟を起こしていなかったとしても他の弁護士に引き継いでの対応や事務所として責任を負うことはないので本件はクローズするしかない」とのことですが、こちら正しいのでしょうか?皆様の見解をお聞かせいただきたいです。
【時系列】
下記が簡単な時系列となります。
専門用語などは拙い部分があるかもしれませんがご容赦いただければ幸いです。
2017年
2016年まで正社員として在籍していたブラック企業から残業代が支払われていない件について、知人に紹介されたA弁護士に相談。委任契約を締結。企業側に内容証明での請求などを行ったが、支払いに応じないので民事訴訟?を起こすと報告を受けていた(B弁護士の報告によると内容証明の送付は行なっていた履歴が残っているようです)
2018年〜2022年
「民事訴訟を起こして企業側に支払の義務があるという判決が下った。しかし支払には応じていないため、口座差押えを進めており少しずつ回収できている」とA弁護士から報告を受けていました。事実私が状況の確認のために連絡を入れると現在の回収額ですと10万円くらい入金してくれることも数回ありました(B弁護士によるとこちらは自腹だったのでは?とのことです)また、A弁護士とのやり取りにはLINEを用いていました。
2023.3月〜2024.1月
元々レスポンスの早い方ではなかったのですが、2023.3月頃からA弁護士とLINEで連絡がつかなくなり、メッセージが既読にもならない状態が続いていました。私も仕事が忙しくそれ以上のアクションは起こせていなかったのですが、2024.1月に少し状況が落ち着いたのでA弁護士が所属している事務所に電話して状況を尋ねたところ、代わりに対応してくれたB弁護士からA弁護士が亡くなっていること伝えられました。また、A弁護士が残した依頼内容を確認してまた連絡しますと言われました。
2024.2月
B弁護士から連絡があり「A弁護士が企業に対して訴訟を起こしていた記録がない。裁判所などにも確認した。事務所としてはA弁護士のご遺族に対して委任契約金の返還を求めるくらいしか出来ないがどうしますか?」と言われている状況です。
以上となります。よろしくお願いいたします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
●【確認したところ事務所名+弁護士名になっていました。
】⇒断定的なことは申し上げられないのですが、
例えば、
【依頼者 ▲▲▲▲ を甲とし, 受任弁護士 ●●●●法律事務所の弁護士 A を乙とし, 甲と乙とは次のとおり法律事務に関する委任契約を締結する。】
などと記載されているようであれば、
依頼者▲▲▲▲さんと、●●●●法律事務所所属の弁護士 Aさんとの個人間での委託契約というようにもみれますので、B弁護士の主張するように解することが一般的のようにも思われます。
また、例えば、法律事務所として委任契約を引き受けるような条項が盛り込まれていれば、B弁護士の主張を否定することが可能でしょう。
いずれにしても、B弁護士の主張を否定するためには、法的な理論武装が必要になります。
こうした中、
その契約書の記載内容(すべての条項を含む)が重要ということになりますので、
一度契約書を持参の上、自治体等が行っている無料の法律相談等でご確認されることをお勧めいたします。
【再掲】
【参照条文】
●民 法
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
ありがとうございます。
よく確認したら一番下の住所欄に事務所名は記載されていましたが、右上の乙(受任者)は弁護士 Aとなっているだけでした。納得いかないようであれば教えていただきました通り法律相談に行ってみようと思います。
No.5
- 回答日時:
NO3です。
なお、若干補足いたしますが、
一点だけ確認していただきたいのは、契約書の相手方が、
弁護士事務所、法律事務所になっているのか、弁護士個人名だけになっているかという点ですね。
前者であれば、弁護士事務所、法律事務所として事件を受任したということになりますので、弁護士事務所として引き受けた以上、仮に担当弁護士が死亡したとしても、弁護士事務所等としての受任責任と義務は残存するということになりますので。
また、後者であれば、わたくしのNO3としての回答はすべて全面的に妥当だと考えておりますので。
すなわち、契約書の内容によっては若干ですが、争う余地は残されているというふうに考えております。
老婆心ながら申し上げますけど・・・。
No.4
- 回答日時:
B弁護士の言う「個人事業主の集まりのようなもの・・・事務所として責任を負うことはない」と言うのは誤りと考えます。
その弁護士事務所の看板に例えは「渋谷弁護士事務所」となっておれば、連帯して事務所で責任を負う必要があります。
また、仮に「B弁護士事務所」となっていて、事実上A弁護士が担当していてもB弁護士も責任はあります。
なお「内容証明の送付は行なっていた履歴が残っているようです」と言うことと、2018年〜2022年訴訟で勝訴判決をもらっているようです。そのことを「A弁護士は本件において訴訟を起こした履歴がなく」と言うことではなく、これは、未払い賃金は任意に10万円ずつ支払っていたが滞ったので取り立ての手続きをしようとしていたのではないでしようか ?(A弁護士が)
これは当初の弁護士費用とは別になります。
この費用を支払ってないのではないですか ?
これを支払ってないなら、以後の手続きはしません。
No.3
- 回答日時:
A弁護士と委任契約を締結していたとすると、A弁護士の死亡により、当該委任契約は終了いたします。
(民法第653条第1号)なので、事実関係がB弁護士がご説明したような状況であったとすると、あらためて別の弁護士に依頼するしかありません。
とはいうものの、
請求内容が【2016年まで正社員として在籍していたブラック企業から残業代が支払われていない件】だとすると、
既に賃金未払いに係る請求権は消滅時効にかかっている可能性が高く、わたくしとしては非常にお気の毒ではありますが、断念せざるを得ないのではないかと思料するしだいです。
●ご参考
【未払い賃金に係る消滅時効について】
https://roudou-mado.com/overtime-pay/3438/#23
【参照条文】
●民 法
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(委任の終了事由)
第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
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