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先日、原付バイクでの通勤途上で左折トラックに巻き込まれる交通事故にあって、救急車で第一の病院に運ばれ、その後第二の病院にて入院し、現在も通院中です。
通勤途上だったので第一の病院・第二の病院とも労災保険で処理しようとしています。請求書式準備にあたり、会社の人事担当の人の説明には、どうも誤りがあるような気がしますので、ご存知の方、お教えください。
1.
会社では様式16-3,16-4,16-5 各1式受け取りましたが、ふたつの病院にかかった場合、様式16-3と様式16-5は
2式必要では無いかと思います。
提出するべき様式と数を全て教えて下さい。
2.
様式16-3の一番下の「療養を請求します」欄の請求人名称は、「病院」と教わりましたが、文脈から見ると本人(××病院経由と書いてあるので)のような気がします。いかがでしょうか?
3.
様式16-3の裏の「現認者」欄には、目撃者がわからない場合は、加害者の名前を書くように指導されましたが、本当に加害者でよいのでしょうか?
4.
様式16-5の銀行口座は、病院に書いてもらうよう指導されましたが、本人の口座が書かれた見本をWEBで見ました。
誰の口座を書くべきなのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
>自賠責だけだと、病院が自由診療・・・
病院によっては交通事故時の健康保険使用を拒否するところがあるのは事実です。しかし健康保険の使用には全く問題がありません。医療機関が拒否するのならともかく、可能であれば健康保険に切り替えてください。健康保険を使えば治療費がかなり圧縮されます。
>自己負担分が発生する可能性がある・・・
自賠責保険の場合、通常120万円の枠があります。この範囲内であれば過失によって減額されることはありません。ただこちらの過失が大きい場合はこの限度額(120万円)が縮小されます。よって健康保険を使い自賠責で処理されるのが一般的です。
今回は労災で処理する方を選択されたようですが、労災で補償されない部分で自賠責で補償される部分については、後に自賠責側に請求できます。例えば通院に対する慰謝料や、休業損害の不足分等です。
また余談ですが、交通事故による死傷については本来自賠責保険で負担されるものです。その不足分については相手側から直接賠償をしてもらうか、任意保険(対人賠償保険)の対象になります。今回のように労災を先行させて処理した場合、本来自賠責側が負担する部分については労災側から自賠責側に請求がいくことになり、結局は自賠責が負担することになっています。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
下記は調査済みの上で労災保険を使うことにしました。
自賠責の120万の範囲に収まるかどうかわからない
こと
自分の任意保険は、マイバイク特約なので、先方に
過失がある場合は、任意保険として面倒を見てくれ
ないこと
たとえ、自賠責で賠償される場合でも自由診療では、
病院の言い値になる。労災で一旦負担すれば、
診療点数に応じた金額が、国によって決められていて
診療代自体が安くなり逆に自賠責の範囲内で収まる
可能性があること(一旦労災を窓口として、病院へ
支払い、その後、先方の自賠責と任意保険から
労災に補填される)
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
私も車通勤途中で追突されて入院までしましたが、労災は使わず、相手方の加害者の100%過失を認めていたので、相手方の自賠責と任意保険にて処理しました。
相手方がトラックであれば、過失相殺にもよりますが、相手方の会社の事故係と質問者さんの会社の事故係間で交渉して処理してもらった方が良いです。
質問者さんがバイク通勤を認められているのでしたら、相手方の自賠責保険で、更に費用が掛かるのでしたら任意保険か相手方に負担してもらうという流れになります。
労災は、会社の通勤災害の安全管理上の汚点になるので嫌がられる可能性がありますがいかがでしょうか。
No.1
- 回答日時:
どれほどの損害なのかわかりませんが、一般的に交通事故の場合は労災より(今回は相手側の)自賠責で処理した方がいろいろと有利になります。
自分で手続きをしなくて相手側でいろいろと手続きを取ってもらえるはずです。というより、相手側からは何も言ってこないのですか?
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
自賠責だけだと、病院が自由診療になってしまうため、
治療費が非常に高くなってしまいます。
また、過失割合で算出した場合に自己負担分が
発生する可能性があるので相手と相談して、
労災保険を使うことにしました。
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