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交通事故で自賠責から後遺障害慰謝料を請求する場合。事故にあってから半年がたちました。その間、自賠責保険(相手の)を利用させて頂き入院・手術・治療を無事すすめて参りまして、そろそろ示談に入るのですが、最後に、治療の場所が顔なので(女子・中学生)主治医の先生に後遺障害の申請ができるか相談すると、診断書を書くから今度もってきなさいといわれています。  色々自分なりにも調べてきましたが、今後のなりゆきとしてどうなるのでしょうか?顔の傷は既定の長さの範囲にあるらしいのですが、質問は、
(1)後遺障害の診断に必要な半年はすぎましたが、この主治医の先生の判断と診断書へのサインだけで、相手の自賠責保険を利用することになるのでしょうか?
(2)相手の自賠責保険120万のうち、今までの治療ではおそらく3分の2くらいしか使ってないと思います。ということは、残りの分から障害等級の慰謝料が出るのでしょうか?
調べたところ、自賠責の該当する等級(おそらく12級)では「93万(224万)」と書いてありましたので、その120万の枠でははみでる=任意保険を使うことになる?それとも確か自賠責には別枠でおりるものがあるとも聞いたので、そこから障害等級の分がおりることになるのでしょうか? 
以上、経験された方がたのアドバイス、お待ちしております。

A 回答 (3件)

醜状痕の場合、面接があります。


自賠責調査事務所から呼び出しがあるはずです。
規定の大きさがあっても、軽度であると(たいして醜くないと)判断されれば、12級には当たらないと判断される場合もあります。
医者の後遺障害診断書は、後遺障害の申請には必須ですのでとって下さい。
自賠責は、治療にかかるぶんでは120万円まで、後遺障害は別枠です。
後遺障害も、慰謝料と逸失利益の2項目あります。
醜状痕には、逸失利益が発生しないと判断される場合もあります。
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この回答へのお礼

やはり医者の診断だけでは無理な時もあるのですね。ありがとうございました。心の準備ができました。

お礼日時:2010/04/25 19:49

通常傷害は120万が限度 後遺障害については認定等級(1~14級)に応じて 別途支払いされます。


別枠です。
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この回答へのお礼

別枠ですね、わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/25 19:50

質問の背景が不明な点がありますが、一部推定で回答します。


まず、車対人(歩行者?)の事故で相手の任意保険会社を通して「被害者請求」で自賠責保険を使って治療をされていると判断されます。

以下回答しますと、
1)後遺障害の診断に必要な半年はすぎましたが・・・・
 症状固定が判断の基準で、半年は一般的な目安の期間となります。
 もうこれ以上治療しても良くならないとした時点で症状固定と判断します。

2)相手の自賠責保険120万のうち、今までの治療・・・・残りの分から障害等級の慰謝料が出るのでしょうか?
 自賠責保険で補償される額は、被害者一名につき死亡3000万円、後遺障害4000万円、傷害120万円までとなっており、後遺障害は別枠となります。

3-1)自賠責の該当する等級(おそらく12級)では「93万(224万)」と書いてありましたので、その120万の枠でははみでる=任意保険を使うことになる?
 その通りです。が・・・・

3-2)それとも確か自賠責には別枠でおりるものがあるとも聞いたので、そこから障害等級の分がおりることになるのでしょうか?
 その通りです。
*相手の任意保険会社が対応している筈ですので、自賠責保険の範囲で収まるのなら任意保険会社からの保険料の出費はありません。
任意保険会社負担分は、自賠責保険の上限の金額を超えた部分に付いて負担するので、被害者側に過失分があれば過失相殺で120万を超えると減額が発生します。
後遺障害は別枠ですので、治療に使われた金額の120万以内には影響しません。
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この回答へのお礼

ご推察の通りです。思っていた疑問が解決しました。ありがとうございました!

お礼日時:2010/04/25 19:48

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