No.1ベストアンサー
- 回答日時:
費用が余りに高額過ぎます。
そもそも診療明細書の発行は基本的に義務であり且つ無料です。
例外的に小さなクリニック等で明細書発行機能が無い機械を使っている場合等は発行手数料を徴収しても良いですが、この場合の手数料も当然ながら必要な額のみの徴収が認められており、一通7,500円の請求は余りにも高額です。
また、徴収する場合には予め院内に金額等について告知しておかなければなりません。
交通事故後の診療でしたらある程度大きな病院に通われたことかと思いますので、明細書の発行は無料の筈です。(というか、毎回の診察時に発行しなければならない)
どちらにせよ、一通7,500円の請求は異常です。考えられるのは
・(病院か質問者様かが)診断書と勘違いをしている(それでも一カ月毎7,500円はぼったくりですが)
・病院が不正請求をしている
・病院の対応者が金額を一桁間違って言ってしまった
辺りでしょう。もう一度病院と話してみて、診療明細書で構わない旨を伝えて本当にそんな請求をする気なのか確認してみましょう。こっそりボイスレコーダーを持って行っても良いかもしれません。
それでも対応が変わらなければ労災の方に連絡し、事情を伝えれば対応してくれると思います。(恐らくその場合は病院に調査が行くことになるでしょう)
労災には病院からのレセプト請求が記録されているので、参照は可能です。ただ、その場合は恐らく実際の診療と請求内容が違いそうですが……。
質問者様が疑問に思う通り、この金額請求はどのように考えても高額過ぎますので、どこかしらに間違いがあるのは事実です。詳しく状況を確認された方が良いでしょう。
色々と大変でしょうが、頑張ってください。
No.3
- 回答日時:
自賠責への被害者請求をする場合は自賠責の書式の診断書・診療報酬明細書が必要になるます。
確かに病院では診断書5000円・診療報酬明細書5000円というところもあります。診療明細書だけで7500円でしたか。
労災の窓口がわかっているのであればそこで労災の書式の診療報酬明細書はコピーをもらえるはずです。窓口が労働基準監督署なのか労働基準局なのかはわかりませんが。
労災で治療費が支払われたのであれば、自賠責に請求できるのは 慰謝料、休業損害、通院交通費ですね。
ただ 12か月のあればかなりの治療費が労災から支払われています。労災は治療費を過失割合分だけ自賠責に請求する権利もありますから、単純に自賠責の120万から慰謝料、休業損害、通院交通費がでるか疑問です。
12か月の治療の後で症状固定されていますが 後遺障害はないのでしょうか。
残存する痛み、機能障害等があれば 後遺障害診断書を医師に書いてもらい認定を受ければ 自賠責 労災 に請求ができます。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/04/28 07:42
後遺障害もあり症状固定と共に後遺障害診断書も書いていただきました。
病院に再度確認し値段が変わらなければ労災に相談してみます。
ありがとうございました。
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