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交通事故で、自賠責保険の後遺症障害で、14級

労災では併合の9級でした、

自賠責に、異議申し立てを行ったところ同じく14級でした、

途方に暮れていると

いろいろ調べてみましたら、

自賠責保険の支払基準は、労災補償を行う際に使用される行政通達である「障害認定基準」の内容に準じて

後遺障害認定することを義務付けています。とあり、それならば、認められるはずと思いましたが

これは、これはどうゆうことでしょうか?

今後の対応鵜としては

1、労働者災害補償保険の障害の等級認定の基準に準じた後遺障害の等級認定が行われていないとき

国土交通大臣に対する申出制度があると知りましたが、国土交通大臣に対する申出をしたほうがいいのでしょうか、

それとも

2、(財)自賠責保険・共済紛争処理機構にしたほうがいいのでしょか、

A 回答 (1件)

質問者は自賠責と労災の両方から後遺障害の補償をもらうつもりですか?


それは、まず出来ませんよ。
交通事故での後遺障害で、労災の認定を受けて労災より保険金を受け取ったのであれば、労災から自賠責保険に後遺障害保険金(労災とは支払い基準が違うので自賠責基準の限度額)9級の代位請求が行われるはずですから自賠責から保険金を受け取っても返還請求を受けてしまうと思います。

この回答への補足

ありがとうございます、
保険金については考えていません、
示談のときは自賠責の等級が反映されると聞きまして、自賠責の等級を考えていました。

補足日時:2011/09/28 19:02
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