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交通事故で後遺障害の異議申し立てを被害者請求でするのですが、その時提出する「添付資料」についてご質問します。

後遺障害の申請をした時に提出した書類、画像は全て異議申し立てでも提出するものなの
でしょうか?画像ももう一度提出しますか?
「必ず全ての書類、画像を異議申し立てでももう一度提出する」、という話と、
「調査事務所が必要なら自分で取り寄せるから、画像は再度提出しなくていい」という、
二通りの話を聞きました。

異議申し立ての書類にも、「新たな資料がある場合は、添付資料の欄に記入してください」とあるので、
再度提出する必要はないのか?と、迷っています。
異議申し立てにお詳しい方、経験のある方、ご指導いただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

異議申し立ての内容によります。



異議申し立てを行うとき、その虫立てないようにかかわるレントゲンなどであれば提出する必要があります。
なぜなら、資料がなければ、確認する事が出来ないためです。
確認できないものはすべて、非該当です。

また、自賠責が病院に問い合わせるからという事も言いますが、
取り寄せている間の期間(2週間くらい)は、取り寄せだけに時間がかかりますので、その分結果が出るのが遅くなるだけです。
それでもよければ。と言う事になります。

また、取り寄せるにも、あなたの承諾書がなければ病院は貸し出しを行いません。(個人情報保護法の関係上)
ですので、あなたにその承諾証を出してもらうまで問い合わせすら出来ないのです。
結果が出るまでにそれだけの時間がかかるということです。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2008/08/02 16:48

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