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生活保護を申請する際、提出すべき書類は”申請書“のみで、それ以外の書類(身分証明証や通帳や障害者手帳等)は提出しなくても良いらしいですが、ではそれらの書類(身分証明証や通帳は障害者手帳等)はいつの段階で提出すべきなんでしょう?

当然通帳等を提出しないと生活保護費は振り込まれませんよね?

A 回答 (5件)

生活保護法を厳密に解釈すると、申請書も不要です。


口頭で、申請の意思を示せば良いことになっています。

しかし、その後の審査を進めるにあたっては、身分証明や収入、資産の状況が解る資料などを提出しないと審査が進められず、申請却下となります。

>ではそれらの書類(身分証明証や通帳は障害者手帳等)はいつの段階で提出すべきなんでしょう?
保護申請時に出すと、審査が早くなります。
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この回答へのお礼

不備等がなければ14日以内に受給できるでしょうか?

お礼日時:2022/07/02 20:39

ちょっと貴方の言っている事を理解する事ができません」←理解 しなくてイイので 市役所 福祉課に行けば?

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どっちにしろ申請を受理したあと財産調査や扶養義務調査、いろいろ調査があり提出する必要が出てきます。

2度手間3度手間になるくらいなら最初から提出しておきましょう。障害者手帳や残高がきちんと記載されている預金通帳等があれば「現在の生活の困窮状態」が説明しやすくていいとおもいますよ。
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>それ以外の書類(身分証明証や通帳や障害者手帳等…



申請書提出の際に「提示」します。
必要であれば係員が「コピーを取ってもよいか」と聞きますから、承諾します。
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先程 誰かが回答してたが?



まずは 申請し 市役所が あなたの現状を調べ 審査に受からない限りあなたの言ってる物は不要に なるかも知れないだけ
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この回答へのお礼

ちょっと貴方の言っている事を理解する事ができません。

お礼日時:2022/07/02 14:06

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