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弁護士に委任するというのは、具体的にどういうことなのかを教えてください。

A 回答 (2件)

争いがあって、裁判をせざるを得ないとき、自分で法廷に立てない人は、代理人を立てるしかありません。



「委任する」とは、委任事項について、あなたの代わりにあなたの利益を最大限守る努力と行動をするということです。

そのためには、事件内容について事情聴取に始まり、相手方から出る訴状あるいは答弁書に対して認否反論する際にも、ひとつひとつ依頼者の認識を元に事実認否し、反論を法律的に組み立てるわけです。

言ってみれば、二人三脚で裁判を戦うパートナーです。
こういった視点で依頼者と弁護士の関係を捉える人もいれば、弁護士が一段上で、依頼者はお客様だから、ときどき経過を報告して、ときどき顔を合わせればいいやという人もいます。大変な間違いです。

詳細で時宜を得た経過報告を依頼者にださない人は危ない弁護士か、はっきり言って敷居の高い威張り屋でしょう。それを営業スマイルで隠しているだけです。

着手金・報酬金の費用のことを最初に書面で説明し、弁護士の方針を明示して、もし依頼者の希望が荒唐無稽で難しいものであるときは、依頼者にとって耳の痛いこともずばり指摘してくれるような弁護士でないと、ちょつと薦められません。

よって、「委任する」とは、事件の丸投げではなく、ともに戦ってくれるパートナーを有料で選任することであり、常に事件解決のための方針の選択について、依頼者に説明しその同意の下に、双方納得して仕事をしていく、それにより、望む経済的利益を図ろうということなのです。

よって、高度の信頼関係がなければ継続できないし、最初の出会いも大事です。この弁護士ならばという好き嫌いに近い直感も大事です。

何人か当たって実際に話してみて、ある程度見る目を養わないと、高い費用の割に、うまくいかないこともあります。
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この回答へのお礼

ご回答をわざわざありがとうございました。とても参考になり、助かりました。

お礼日時:2004/12/17 11:22

本人訴訟をしたことがあります。



民事訴訟の場合は、本来は自分で行うことができますが、法的な知識がない
あるいは手続きについてわからないという人がほとんどだと思います。

そう言う場合に、法律の専門家である弁護士に代理人として
訴訟の手続きしてもらうことになります。

もちろん、「全部、弁護士にお任せっ!」と言うことにはなりませんので
弁護士と話し合いを何回か持つことになります。
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この回答へのお礼

早々のご回答を誠にありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2004/12/17 11:21

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