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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
そこまでお考えであれば、次のようにします。
管轄裁判所の係属部・係は、弁護士からあなたへの経過報告等に記載されていて、わかっていると思います。
裁判所には、担当の書記官がいて、自分の担当している事件の事件番号・たとえば平成16年(ワ)とか(タ)とか・・・第何何号というのでわかります。
それを告げて原告か被告かわかりませんが、その代理人を解任したので、次回期日について知りたいこと、新たな代理人が付くまで、期日の延期を希望する旨、電話してください。たぶん、書記官は、ファクスでいいので、延期申請書を出してくださいと言うでしょうが、書くのは簡単。事件名・事件番号・当事者(原告被告名)、A4で期日延期申請書と表題を付けて、事情を書き添え、次回期日の延期を申請しますとでも、付ければいいのです。
解任されたのに、弁護士が自分で出頭する可能性があるので、それを封じる意味があります。
他方、弁護士が解任された旨、裁判所に通知もしないで(解任された旨告げる道義上の義務はあるでしょうが、法律上の義務は裁判所に対してあるか不明です。すいません)そのまま放置しておく可能性もありますから。ただ、仮にその弁護士が裁判所に連絡しないとしても、次回期日が成立しないだけで、あなたがそのために不利になるということはありません。
時間をかけて信頼できる代理人をさがすことです。
No.1
- 回答日時:
手続きとして、特別なものはありません。
弁護士との契約は、委任契約であり、何らの理由を付けることなく告知(解除)できます。しかし、なぜその弁護士に対する信頼が無くなったのか、書面に理由も表しておいたほうが、あとあと、正式な証拠として使えますので、入れておくとベターです。
口頭でもいいのですが、書面で申し入れしたほうが明確になります。書面の体裁や様式は決まりはありません。「委任契約解除通告書」なり「通知」として、貴殿との信頼関係を喪失したので、委任を解除します、とでもすればいいでしょう。
さらに、解任に伴い、預けている事件関係の原本資料はすべて返還を求めることです。返還しない場合には、所属弁護士会に申し入れする旨、書面に書き添える。
なお、着手金としていかほど支払い済みかわかりませんが、今までの事件処理の経過・度合いから、場合によっては返還を求めることの出来る部分があるかもしれません。それはあなたの判断です。
解任通知の送付は、内容証明郵便にして解任日付を争われないようにしたほうがいいでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/11/12 19:16
ご回答ありがとうございます。
たいへん参考になります。
まだ次の弁護士が決まっていない場合、
当事者は裁判所に対しては特に連絡しなくてもよいのですか?(解任された弁護士が裁判所に連絡する義務があるのでしょうか?)
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