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紛争の相手方との和解契約書には、弁護士のみが押印し、本人は押印していません。
この和解契約書により、紛争は終了し、これで弁護士の仕事は終わったという状態だと思います。
この場合に、和解契約書の原本は、本人が保管すべきですか、弁護士が保管すべきですか?

A 回答 (4件)

今後何らかの履行がなく終了するなら、本人に返還します。



また、契約書に委任状を合綴することはあまりありません。
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失礼しました。


「和解調書」ではなく「和解契約書」のようでした。
それならば、その契約書では強制執行できません。
なお、通常では「和解契約書」とは言わず、単に「契約書」と言います。
その契約書の中で、例えば、「甲と乙との間で次の通り契約を締結した。」として、署名捺印欄で、「甲○○代理人弁護士○○」となっていると思われます。
そうだとすれば、弁護士が甲の代理人であることの委任状が契約書に綴じられているはずです。
そうしないと、弁護士と乙の契約となってしまいます。
依頼内容が、それで終わっているなら、当然ながら本人が保管します。
弁護士に保管するよう依頼しても断ると思われます。
何故ならば、保管料を支払っているわけでもないでしようから。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
>その契約書の中で、例えば、「甲と乙との間で次の通り契約を締結した。」として、署名捺印欄で、「甲○○代理人弁護士○○」となっていると思われます。
そうだとすれば、弁護士が甲の代理人であることの委任状が契約書に綴じられているはずです。そうしないと、弁護士と乙の契約となってしまいます。<

委任状が契約書に綴られない場合は、本人が契約書に(弁護士の印とは別個に)押印するしかないでしょうか?
本人にとっては、委任状に押印するか、契約書の本人の欄に(弁護士の印とは別個に)押印するか、ほとんど変わらないと思いますが・・・

補足日時:2014/12/15 16:06
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弁護士が保管します。



本人にはコピーを渡します。なくしてしまうからです。

なお、私製の和解契約書では強制執行はできません。

裁判所が作成した和解調書ではないからです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
私も、本来は、印鑑を押印した弁護士さんの保管と思います。
ただ、この事件は、和解により終了するので、弁護士の仕事はなくなります。
将来、この事件について、もし再び問題が生じたとき、別の弁護士に依頼する可能性もあります。
そのような場合、総合的に考えて、通常は、皆さんは、どうしているのでしょうか?

補足日時:2014/12/15 14:21
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本人です。


その和解調書で強制執行する場合に必要だからです。
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