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No.3
- 回答日時:
和解金6,000,000のうちから弁護士費用819,000を引いた金額5,181,000を受け取るわけですね。
相手が払った金額のうち13.65%(=819,000/6,000,000)が弁護士の取り分で,その残りをあなたが受け取る勘定になります。よって,相手からの50万円に対して13.65%を弁護士費用として差し引いた残り431,750があなたの受取額となります。この金額を10回と,863,500を1回が,(相手が滞納しなければ)あなたが受け取る予定額となり,総計5,181,000,話は合います。最後の1回分までを相手が支払ってくれない場合,弁護士先生も自分の取り分を回収できないので,相手が滞納したら,弁護士先生から催促してもらえる,ということなのかしら?? それとも弁護士費用は優先的に頂きますよ,という話なのかしら?。ここは弁護士先生に確認しておいた方がよいかもしれません。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/01/17 09:11
かなり具体的で明瞭なお答えありがとうございました。バッチリ合ってます。こうゆう計算方法には気づきませんでした。質問ははじめてでしたが、思い切ってやってよかったです。ほんとうにありがとうございました。
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