映画をDVDにコピーして貸している知人がいるのですが、
DVDを貸すことでお金をもらっているわけではありません。
無料といえどこれは犯罪ではないでしょうか?
また、借りて見ている側にも罪があるような気がします。
■DVDの詳細
・CMが入っていない
・コピー元はネットで入手したものか、レンタル店で借りたもの
仮に犯罪だとしたら、どのような罪で、どのような刑になるのでしょうか?
お教え願います。
貸したり借りたりという状況が当り前になっております。
また借りている人間もかなりの人数になっています。
できれば注意してあげたいです。社会人ですし。
No.1
- 回答日時:
DVDにコピーガードが入ってた場合(市販のものには大概ついてる。
)著作権侵害になります。
たとえ、購入したDVDで、コピーしたものを個人で楽しむ目的であってもダメです。
No.2
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
仮に、ではなく間違いなく犯罪です。
即やめさせるように注意するべきです。
DVDのコピー自体は限りなく黒に近いグレーです。
ただし、レンタルのものは当然コピーガードを施していますし、
コピーガードを回避することは著作権に触れます。
私的利用の範囲内ということでなんとかなるかもしれません。
バックアップをとることはある程度認められています。
ただし、それを他人に譲渡や貸し借りはまったく認められていません。
それと、ネットでの入手もある、ということですが、入手自体がヤバいですよ。
著作権違法の刑罰ですが、5年以下の懲役、または5百万以下の罰金です。
でもまぁ、その知人もある程度知っててやってると思いますから、
あまり効果はないかもしれません。
本屋で解説書がいろいろ置いてある時世ですからね。
参考URL:http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
No.4
- 回答日時:
なんでDVDコピーは「違法」なの!?
http://xtc.bz/article/click2003-10dvd.html
を見ても分かるとおり、DVDの複製は実は(私的複製の範疇ならば)違法ではないです(少なくとも判例が出るまで正確なことはいえませんが、「違法ではないという見方が法曹界では主流」です)。
犯罪になるとすれば、貸与権を犯している、という事になるのかな。
あと、「友人に貸すという目的」でのコピーは私的複製の範疇と言えるかどうか、というのが問題になるんじゃないでしょうか。
No.5
- 回答日時:
結論を先に言えばクロです。
コピーした本人だけで利用する分にはシロですが
(私的利用を目的とした複製は認められている)、
友人に貸し出したことで完全に著作権法違反になります。
(5年以下の懲役または500万円以下の罰金)
あと、元がネット上に上がっていたものであれば
ネットに上げていた人も著作権法違反になります。
(落とすだけならばシロ(グレー?)になる可能性もあります。)
レンタル店で借りたものでもコピーガード等がある場合
それを回避してのコピーも犯罪行為になります。
(仮に本人だけで楽しむ為だとしてもアウト)
なお、CMの有無や金銭のやり取りの有無は、
罪になるか、ならないかには関係ありません。
罪が重くなる可能性はあると思いますが。
参考URL:http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/gov/20050121 …
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
混乱されているようなので、単純にいいます。
「コピーしたものを、たくさんの人に貸しているというところで、クロです」
以上。
#4さんも#5さんもその点では違いはないと思いますよ。#5の御回答が一番わかりやすいです。以下は解説。混乱しそうなら、読まなくても結構です。
1.著作権法では、複製(コピー)をするときには著作権者の許諾を取らなければいけないことになっています(著作権法21条)。ただし、個人的に使うためにコピーするときには許諾を取らずに自由にやってもいいですよ、と規定されています(著作権法30条)。
2.まず、ここで、他人に貸すためにコピーをしていたとしたら、原則に戻って、著作権者の許諾を取らずに行えば、違法で犯罪にもなります。だって、個人的に使うためじゃないでしょ。
3.いやいや、自分でみようかな、と思ってコピーしていたんだけど、たまたま貸してくれというやつがいたから貸したんだもんね、というときはどうでしょう。
4.こういう場合のために、著作権法は、個人的に使うために複製した場合でも、それを不特定又は多数の人に貸したり売ったり見せたりしたら、それはそもそも個人的に使うために複製したんじゃないことにしますよ、という規定を置いています(著作権法49条1項1号)。したがって、やはり、原則に戻って、許諾を取らなければ違法です。
5.ついでに、映画の著作物の場合、頒布権というものがあって、映画をコピーしたものを、勝手に不特定又は多数の人に貸すようなときには、許諾が必要とされていますが(著作権法26条)、まあ、それ以前の問題でしょう。
6.さて、#4さんがあげられたURLが何を言っているかというと、1.で例外としてあげた個人的な使用には、さらに例外があって、いくつかの場合には個人的使用であっても許諾なしにコピーしてはいけないことになっています。その一つが、コピーガード、コピープロテクションを回避してコピーする場合です。DVDのコピーがこのような場合にあたるかどうか、というのが、#1から#4までの議論です。が、そもそも個人的な使用ですらないとすると、こういうややこしい議論をする必要はないわけです。
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