dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

近くの図書館で最新刊の電車時刻表のコピーをとりたいのですが、地方のローカル線の上り下りが全部で8ページにわたっている場合、著作権法上、全部コピーできるのですか。それとも、上り、下りのそれぞれ半分ですか。

A 回答 (4件)

すみません。

前の回答に誤解を招きかねない箇所があったので、訂正します。

>この理屈でいけば、全部コピーできることになります。
 ↓
この理屈でいけば、「ある線区のダイヤは」全部コピーできることになります(時刻表の冊子全部ではありません)。
    • good
    • 0

図書館での複写について、著作権法は第31条第1号に規定しています。

この場合、問題となるのは、図書館が利用者の求めに応じコピーする場合、最新号(相当期間を経過していない号)の定期刊行物に掲載された著作物の場合、その一部分しか許諾なしにコピーできないということです。

念のため申し上げると、定期刊行物の最新号はまったくコピーできない、ということもなければ、コピー範囲の多寡を問題にする条項がないということもありません。

さて、論点は、時刻表の場合、何をもって「著作物の全部」と考えるかです。時刻表の冊子が一つの著作物を為すことについては、異論がないところであると思います。それでは、時刻表に掲載されている線区ごとのダイヤは個々の著作物と考えられるのかどうか。

時刻表が著作物とみなされるのは、その選択・配列に創作性が認められるためです。すなわち、編集著作物としての性格において、著作物性が認められているわけです。そして、その基準たる選択・配列は、個々のダイヤではなく、時刻表という冊子そのものの構成に現れると考えることはできないでしょうか。

そうすると、著作物の一部分とは、「冊子の一部分」という意味であり、個々の線区のダイヤの一部分という意味ではない、と解釈することが可能です。この理屈でいけば、全部コピーできることになります。

ただ、これは即席の議論で、何か根拠があるわけではありません。個々の線区のダイヤや、時刻表内の記号の使い方に独自の著作物性が見出せる、という考え方もできるかもしれません。(参考URLでは会場からの質問に対し、日本図書館協会の担当者もどう考えるかは難しいと答えています)

結局、著作権法第31条が図書館を複製主体として考えている以上、最終的に責任をとり判断するのは、その図書館ということになります。その図書館の人に相談していただくしかありません。その際に、「時刻表って、この一冊が著作物で、中のそれぞれが著作物じゃありませんよねえ?」とか話を向けてみる程度に参考にしていただければと思います。

--
第三十一条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。

一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合

参考URL:http://www.lib.pref.yamanashi.jp/tosyokan/librar …
    • good
    • 0

時刻表は雑誌(逐次刊行物)とされます。


雑誌の場合、「最新号」を図書館で複写することは、禁止されています。
いま、3月号が最新号ならば、3月号は1pも複写することはできません。
ただ、先月号である2月号でしたら、全ページの半分以下なら複写できると思います。
    • good
    • 0

著作権上の規定には、コピーの部数については、私的使用の適用範囲かどうかということでの縛りはあるように聞いたことはありますが、コピー範囲の多寡を問題とする条項はなかったはずですが・・・。


また、図書館におけるコピーは、その図書館の運営ルールの中での規定はあるかもしれませんが、著作権に関しては適用外となっていたと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A