No.8ベストアンサー
- 回答日時:
No.4です。
色々な情報が錯綜しているようですので、整理してみます。
(1)著作権法第30条の「私的使用」について。
著作権法では、個人又は家庭内の限られた範囲で利用するときには著作者の許諾無く使用する者が複製できるとされています。(他人が複製することはダメ)
このとき、元の著作物に制限はありませんので、買ったものでも借りたものでも対象になります。(友人からCDを借りて個人で楽しむためにMDにダビングして返すことは問題ありません。)
ただし、技術的保護手段を回避して複製することは対象外になります。
(2)バックアップについて。
他の方がおっしゃっているバックアップの件は、著作権法上、プログラムに関して認められているものですので、映画のDVDの場合は該当しません。
(3)技術的保護手段について。
いわゆるコピーガードと呼ばれている技術です。
メディアや製作者によって様々な技術を使っていますが、CSS(Content Scramble System)はコピーガードではなく、アクセスコントロールであるため、著作権法で言う技術的保護手段には該当しないという見解が文化庁から出ています。
しかし、CSSは不正競争防止法で「技術的制限手段」に該当します。
そして、同法第2条で、技術的制限手段の回避のみを目的とする装置やソフトなどを配布することは「不正競争」と定義されています。
では、違法に配布された装置やソフトを使ってCSSを回避したユーザーは違法になるかというと、「グレーゾーン」と言っている専門家もいますが、現行の法規では合法と言わざるを得ないと思います。
しかしながら、違法の片棒を担いでいるということは認識して頂きたいと思います。
(4)「複製禁止」について。
DVDには「複製不可」や「複製禁止」と書いてあるものがあると思います。
これは、たとえ複製が可能であるとしても、製作者と購入者との間の売買契約であると考えられます。
例えば、コンサートで私的使用のために写真を撮ることは著作権法では許諾無しにできることですが、多くの場合「撮影禁止」になっていると思います。
これは主催者側と観客との間の「写真を撮らないことを条件に入場して良い」という契約になります。
一度撮影された写真は一人歩きしてしまい、ネット上に公開された場合はもう回収することは不可能になってしまいますのでこのような契約を行なうわけです。
これは複製でも同じことが言えると思います。
今一度、以下のことを確認して頂ければと思います。
・CSSを回避する為に何を使うのか。
・CSSを回避する物(装置,ソフト)は合法的なものなのか。
・装置,ソフトはコピーガードを回避する機能を持っていないか。
・DVDに「複製不可」や「複製禁止」と書いていないか。
ということでご自分で判断して頂ければと思います。
No.9
- 回答日時:
>回答がないのはあなたの回答が間違っていたと判断してよろしいのでしょうか?
いえ、補足で書かれるとこちらに書きこみがあった事を示すメールが届かないので知らなかっただけです。
元DVDを手放せば、その所有権が無くなります、バックアップはその所有権に付属する物です、それを売ればあなたに残るのはバックアップメディアの所有権だけでそこに書きこまれたデータの所有権はあなたには無くなります。
この回答への補足
ですから、私が聞きたかったのは「所有権がないものを私的利用のためにコピーすることが違法とする根拠」はどのような法律に基づくものですか?と言うことなんですが。
補足日時:2009/07/01 11:51もう一度お聞きします。
所有権がないものを私的利用のためにコピーすることが違法とする根拠はどのような法律に基づくものですか?
回答がなければあなたの回答が間違っていると判断させていただきます。
No.6
- 回答日時:
私的利用範囲となるコピー元を手放したら、権利は無くなりますよ
合法となる根拠は何ですか?
レンタル大手のTSUTAYAやフカツはコピーを認めていますよ。所有権がないのだから同じですよね。あなたの理論なら大手のレンタル会社が著作権法に違反していることになってしまいますが、それはどうやって説明しますか?
以下のサイトをご覧ください。
http://dp37021551.lolipop.jp/modules/rental3/
No.5
- 回答日時:
これこれ
市販のDVDをコピーする事がまず違法
コピーを許可した市販DVDなんて無いですから。
市販DVDのバックアップを取る事は可能(技術的な回答はできませんが(^_^;
バックアップとコピー言葉が違いますが、やる事は同じです。
そしてバックアップの正当性が主張できるのは、バックアップ元のDVDを同時に保持してる場合です。
コピーしたDVDを売るのであれば、バックアップしたDVDも放棄しなければいけません。一緒に付けて売るとか。
>しかし、コピーを手元に置いて、市販品を販売するのは著作権法には触れません。
立派な著作権法違反です。
No.4
- 回答日時:
まず、自分で買ったDVDを他人に売ることは問題ありません。
DVDをコピーすることについては、
DVDが適法にコピーできるものであれば問題ありません。
(CDをMDにダビングしてCDを売る行為と同じ。ただし、そのコピーは個人で楽しむ範囲で使用することが条件。)
市販のDVDでコピーガードが掛かっているもの(大半が該当すると思います)のコピーガードを外してコピーする場合は違法(著作権法違反)になります。
ご回答ありがとうございます。
早速市販品を売ろうと思います。
確かにコピーガード解除は違法ですが、
殆どのDVDにかけられている「CSS」に限っては違法ではないと聞いていますが・・・
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