
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
いろいろな回答があって混乱しそうですので、整理します。
>コピーするだけなら犯罪にはなりませんか?
基本的になります。
この場合は行使目的ではないので刑法148条には抵触しませんが、
通貨及証券模造取締法1条で紙幣を模造するだけでも違法になり、2条に基づいて3年以下の懲役です。
なお、現行刑法よりも古い明治28年の法律なので2条の罰則には古めかしい名前が並びますが、
現行制度に置き換えると上記のようになります。
2条には「罰金附加」と書かれていますが、附加罰金刑は現在は廃止されています。
というわけで、コピーするだけで違法です。
ちなみに新聞や雑誌などでお金の絵や写真を使う場合に
赤い線を入れたり「見本」と入れたり
復元不可能なくらいに解像度を落としたり一部しか見せないようにしているのは
この法律への対策です。
No.6
- 回答日時:
それって本当ですが?紙幣がコピーできたこと・・・
一般的に販売されているコピー機は紙幣をコピーを行おうとすると「紙幣・有価証券はコピー出来ません」とエラーがでてコピーが出来ないはずですが・・・・
スキャナーで取り込んだデータをプリントアウトするのは可能でが・・・
No.5
- 回答日時:
単にコピーしただけでは犯罪にはならないようです。
例えばA4の用紙でコピーしてカットなどしない場合
拡大コピーなど
しかしそのコピーしたものを紙幣の大きさに切ったりして本物と紛らわしいようにすると
通貨及び証券 模造取締法によって罰せられます。
下記URLのインターネット編3番目のQ&A参照
http://www.lawfirm.gr.jp/houritu1.html
また使用目的によっても関係するみたいです。
下記URL参照
http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/ …
ですのであまりおもしろ半分、遊び半分ですると思いも書けない疑いが
掛けられますので注意したほうがいいでしょうね。
そういえば何年も前ですが、壱万円が印刷されているページがある雑誌があり
その注意書きに「紙幣の形に切ると犯罪になります」みたいなことがかかれていました。
No.4
- 回答日時:
財務省のHP内の
国庫・通貨
http://www.mof.go.jp/jouhou/sonota/kokko/index.htm
から
「新500円貨の偽造について」
http://www.mof.go.jp/jouhou/sonota/500gizou.html
から
「通貨偽造は重罪」
と言うpdfファイルがリンクされています。
http://www.mof.go.jp/jouhou/sonota/500gizou/tuuk …
お札をカラーコピーやパソコンで複製することは犯罪」と明記されています。「通貨偽造は重罪 無期懲役または3年以上の懲役」とのことです。その上司が「カラーコピー」していたのなら、財務省によれば犯罪を犯していたことになります。モノクロコピーの場合、犯罪になるかどうかは判りません。
No.3
- 回答日時:
犯罪の可能性が高いです。
下記、参考URLには紙幣の偽変造に関する法律が纏められていますが、
この場合問題になるのは、2つ目の
通貨及証券模造取締法第1条
にある
貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債
証券ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得
ス
というところですね。
簡単に言えば、
国内で流通している貨幣、紙幣類に似た外観をしたものを作るま
たは、売る事はするな
と書かれているのですから、
コピー=複写=類似品(写し)を作る
ということで、法律違反に当たります。
よって、犯罪に該当すると解釈できますね。
参考URL:http://www.boj.or.jp/type/exp/bn/gizo0410a.htm
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