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飲食店の営業許可書の一部を隠して掲示してもよいのでしょうか?
営業許可書には営業者住所というものが記載されており、経営者の自宅の住所が記載されてしまうのですが、お客さんに自宅住所を知られてしまうのはちょっと抵抗があるのでこの部分にシールを張って伏せて掲示したいのですが、この場合、法的に問題があるのでしょうか?
もしくは営業者住所の部分を紙で隠してカラーコピーした物を掲示した場合は公文書偽造みたいになってしまうのでしょうか?(汗)
ご教示頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

詳しくないですが。



「営業許可証の掲示」は法律でなくて、都道府県の条例で決められてる、
都道府県によっては、掲示せよと書かれてない所もあるそうです。

ひとのQAですみませんが
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

まずは管轄の都道府県の条例を確認されては。許可証を県なりから受取ったでしょうから、
そこに尋ねればよろしいかと。

>飲食店の営業許可書の一部を隠して掲示してもよいのでしょうか?
「住所は隠しても良い」なんて文言があればわかりやすいんですが。
そんな細かい事まで書いてないし決められてないでしょう。

罰則がなければ、守ってないとしても、注意されても罰はありません。

掲示せよ、という事なら「隠さず全部を」が当然でしょうけど、
ガラスの上から何かを貼っておき、見せろといわれたらすぐ剥がせるようにしておけば
実質何も問題ないと思いますけどね。
「許可証」の殆どの部分は見えてるわけだし。

コピーは、どうでしょうね。
一部を隠すのは、効力を削ぐことにしかならないので、偽造にはあたらないんじゃないかと。
ただし、原本の代わりに掲示することと、要件が一部なくなっている点で
ダメといわれるかも知れません。

しかし最悪の場合、「隠してはダメ」とはっきり指示されたら、
剥がして晒すか、営業止めるかの二択になるかと思いますが、大丈夫ですか?

個人的にはそんなに厳重に守れといわれるような事じゃないと思いますけどね...
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2010/10/24 07:14

いかなる手法による、一部だとしても、営業許可証を隠しての掲示は全く出来ませんし、コピーによる刑事も出来ません。


そんなに心配であれば、飲食店の営業を廃止するしかありません。

この回答への補足

根拠が無いので参考になりません。

補足日時:2010/10/21 23:16
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