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就職活動において、選考過程において複数の企業から大学の卒業証明書の提出を求められました。が、取り寄せるのは時間がかかり面倒くさいので、手元にある卒業証明書をコピーして企業に提出した場合、文書偽造の罪に問われますか?内容に違法性はなくても「コピー」という行為
自体が違法なのでしょうか?どなたか教えて頂けますか?

A 回答 (4件)

違法かどうかは別にして「コピーの卒業証明書を送って来たヤツは、書類不備で選考から落とす」のが普通です。



何故なら、人事担当者は「面倒臭いから言う理由で、要求している事を満足に出来ないような人物は、仕事においても同じような態度で手抜きをするだろうから、そんな考えの甘いヤツは、うちの会社には不要」と考えるからです。

本当に就職したいなら「要求された事、言われた事は、手を抜かず、完璧にこなす」しかありません。

私が人事担当者なら、貴方のような考えの人物は、真っ先に選考から外して落とします。
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提出書類の条件で「過去何ヶ月以内、コピー可」と提示が


あれば提出可能でしょう。
貴方が質問してる「文書偽造」とはちょっとラインが違いますね。
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違法・違法出ないという前に、


基本的にコピーOKって明記してない限り、
「卒業証明書」として認められないんじゃない?

氏名の部分だけ貼り変えて成りすましとかもできそうだし…

企業側にしても事業計画などにも関わるでしょうから新卒で入社してくる人数は早い時期から把握しておく必要があるでしょう。
直前になって卒業できなかったから入社できないなんて事は避けたいはずです。

きちんと受かりたいのであれば、きちんと卒業証明書を発行してもらった方がいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

ま、そんなことくらい分かってるんですけどね。質問に対する
答えの趣旨はそんなもの求めてる訳ではないのですが・・・・
でも、有難うございました。

お礼日時:2008/08/01 19:03

 文書偽造罪(刑法154条以下)は,文書に対する公共的信用を保護するための犯罪です。


 そこで,文書に対する公共的信用を侵害しなければ,文書偽造罪は成立しません。
 原本の提出を求められたがコピーを原本と偽って提出したとしても,コピーは,一目見て原本ではないと分かりますから,「それが原本である」という公共的信用は発生しません。
 よって,保護すべき利益がないとされ,文書偽造罪は成立しないことになります。

 ちなみに,ANo.3の方が言われるように,行使の目的で,文書の一部を改ざんのうえコピーして,実在しない卒業証明書のコピーを作成した場合には,文書偽造罪が成立する余地があります(最高裁昭和51年4月30日判決)。
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この回答へのお礼

分かりました。どうも有難うございました。貴方の答えが一番明快で
理解できやすいです。本当に感謝しております。

お礼日時:2008/08/01 19:01

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