プロが教えるわが家の防犯対策術!

去年ですが、明らかに論文で不正があったにもかかわらず、揉み消されてなかったかのようにされて、泣き寝入りしていました。大学院の修士です。

9月半ば、そこの修士生だった留学生のAと仲良くなり、修論でつんでるから手助けしてほしいと、社会人である私に依頼してきました。お礼もするとのことで、ネットから材料を探して50ページの膨大な資料を作ってLINEで送りました。Aの言っていた締め切りは2月でした。

しかし、Aは9月にすでに卒業していたらしく、卒業証書と写っている写真をネットで発見しました。

さらにその時期に友達が働く入管にも来ており、11月までの留学ビザから就活ビザに変更申請をしていたこともわかりました。
友達がAに聞いたのは間違いなく「論文が終わってないから、数か月は学業やる」と話していたんですが、なぜか卒業証書を提出していました。

卒業したはずの人間が、なぜ2月に論文を出すのか、意味不明です。

大学院に連絡を入れましたが、Aは指導教員の下で論文を仕上げて、9月には論文も出して卒業したとしか回答が得られず、証拠の取引してるLINEを送っても「Aさんはもう卒業してるので…」だけでした。
指導教員からも返答メールが来ましたが、間違いなく9月に卒業してるというものでした…。

もしかしたらAのほかの人物が論文不正を企てていて卒業したAに依頼をしたとかですか?
あるいは、学校側も何か隠しているのでしょうか?

この1件をブログに書いて情報を集めたいです。

A 回答 (5件)

名誉棄損の要件は


① 公然と
② 事実を適示して
③ 他人の社会的評価を低下させたときに
(④ 被害者が親告することによって)
成り立ちます。
ブログであれば、①②は該当しますので、Aが誰であるかわかる状態で書いた場合に、Aが親告した場合は犯罪になり得ます。

誰かの論文を代わりに書くのが問題なら、あなたもそれを手助けしたわけですので同罪になります。彼のために書いたつもりが、彼があなたを騙していたことがわかって憤慨しているわけですから、ただの私怨です。

忘れましょう。
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事実であっても、それが社会的評価を


下げる可能性があれば
名誉毀損が成立します。

例外はあります。

1,起訴前の犯罪に関する事実については
 目的が主に公益の為であり、
 かつ
 事実であることが立証出来ること。
 あるいは、事実であるという相当の根拠が
 あること。
 この場合は、名誉毀損にはなりません。

2,政治家のような公人の場合は
 目的がどうであれ、
 事実であることが立証出来ること。
 あるいは、事実であるという相当の根拠が
 あること。
 この場合は、名誉毀損にはなりません。

以上、刑法230条の2
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> 研究機関への就職でも論文がいるんですか?



採用可否の判断に、論文の有無や数は大事ですね。
また、研究機関に入れたら、その後も常に論文を書いて実績を積む必要があります。

> 友人はもう入管を退職しているので、いいと許可はもらっています。

はぁ!?何を考えてるんですか、その人は。
勤務していたころに得た情報は、退職後も漏らしてはいけません。当たり前でしょう。
刑罰の対象(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)です。
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名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

」なので、その内容が本当のことでも、名誉毀損となります。

貴方に依頼した時点(9月半ば)では修論を受理してもらえるか半々だったので先を見越して貴方に依頼したけど、結局は指導教員がギリギリでOK出してくれたので卒業できた。とか、その程度の話ではないんですか?
もしくは、修論としてはもうOKだったけど、よりブラッシュアップして学術誌等に投稿するつもりだったとか、その時点では博士課程に進むつもりだったとか、研究機関への就職を希望していた、という可能性もあるでしょう。

ブログに書いて、と言っても、何の情報を集めて、何がしたいんですか?
それに、「友達が働く入管にも来ており」って、その友達は職務で得た情報を貴方に漏らしたってことですよね。
そんなこと公にしたら、貴方の友達は解雇されますよ。
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この回答へのお礼

私に依頼したときは、すでに卒業していました。
卒業日が9月10日で、依頼を受けたのが9月17日とかでした。
確実に卒業後に私に依頼してたので、引っ掛かります…
研究機関への就職でも論文がいるんですか?
博士はもともと進まないと聞いていました。

友人はもう入管を退職しているので、いいと許可はもらっています。

お礼日時:2023/06/20 17:13

名誉毀損に関しては、その内容が事実で有るかどうかは影響しません



事実であったとしても名誉を傷つける行為なら成立します

事実でない虚偽・虚構であった場合は、名誉毀損よりも侮辱罪の方が適用される可能性が高いです
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この回答へのお礼

事実で、こういうことがあったから気を付けましょう という喚起のような文はどうでしょうか?

お礼日時:2023/06/20 17:01

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