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本来提出義務も必要性もなかったのに
コピーをとられてしまいました。
相手の勘違いから、必要と判断しましたが、
契約事項から不要と気づき
契約書は破棄したのですが
コピーはそのまま渡してしまいました
その、免許証のコピーを返してほしいというと
相手がないという。
捨てたのかどうかもわからないという
(1)本来必要なかったものをコピーしたので、不要と判断し勝手にゴミとして捨てた
(2)ゴミとして捨てたのかどうかわからないが、紛失した
この二つのケースについて
個人情報保護法などに該当するかどうか
違法性を教えてください。
本来必要なかったものなので、勝手に捨ててもいいといわれればそれまでですが
不要なら本人に返却しなければならない、もしくは、確認のうえ廃棄しなければならない
など、何か規定があるかな?と思いました。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
個人情報保護法は、5001件以上の個人情報をデータベースなどで保持している事業者に適用されます。
質問者さんはが誰に対し、免許証のコピーを渡したのでしょうか。
この回答への補足
ありがとうございます。
一つ前の補足にかきましたが、
5001件以上のデータベースを保有する
例えば、役所などのケースです。
よろしければ、また教えてください。
回答1では
管理する側が廃棄しても問題はない、紛失の結果不利益が生じれば問題になる、そもそも個人情報保護法は無関係とのことですが・・・。
No.1
- 回答日時:
個人情報保護法を誤解している人がたくさんいます。
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/ind …
条文を読んでみればわかりますが、ご質問の件は個人情報保護法とは何ら関係ありません。
また質問の件では、あくまで当該施設の管理の問題なので、違法性を問われる性質のものではありません。
ただし、それが原因で何らかの不利益が生じたのであれば、民事で不法行為として訴えることはできると思います。
この回答への補足
ありがとうございます。
管理する側、
たとえば、役所だったとします。
そちらが、紛失をしても、違法性はないということでしょうか?
その結果、個人情報が流出した場合は問題ですが
何も問題がなければ、違法性はない、預かった書類の管理がまずかったというだけで、保管していようが紛失しようが何も問題はないということでしょうか?
個人情報をあずかっても、勝手に処分しても問題はないということですね。
この解釈であっていますでしょうか?
法律はこれしか思い浮かばなかったので記載しましたが、
実際は、「コピーを勝手に捨てても法的に問題はない」こういうことでしょうか?
よろしければ、また、おしえてください。
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