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先日、お金を貸してくれ。としつこい友人に、FAXで送るから。と答えましたが、紙幣をFAX送信、あるいは、コピーしたら、それだけで犯罪になりますか?
また、どの法律のどの条文に該当しますか?

A 回答 (11件中11~11件)

「偽造・変造の貨幣、紙幣、銀行券を行使または行使の目的で人に交付、輸入する犯罪で、刑法148条2項に規定があり、無期懲役または3年以上の懲役になります。

1年や2年の懲役ではなく、無期懲役にもなるかもしれない重罪なのです。」
です。
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