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二車線道路から二車線道路への右折についての質問です。

川西市久代一丁目西行き交差点なのですが、
34.810791, 135.411324
ここは自動車専用道路から下り、県道へとの交差点になっています。
右折前の左側車線には、直前に側道からの合流があります。

この交差点で左側車線からの右折が認められているようなのです。
地元の警察に問い合わせたところ「二線受け」というルールがある、との説明を受けました。

私は側道から左側車線への合流車が右折するための措置かと思っていますが、
右側車線に右折専用の表示がないので、右側車線を走行している車が直進する可能性もあり、危ないと思います。

二線受けというルールは一般的なものなのでしょうか、また左側右折車と右側が衝突した場合の過失割合はどうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

基本は合流点から交差点の間で右車線に車線変更しろと言う事です。


そのために通常の交差点では車線変更禁止になっているところが禁止になっていません。
道路交通法第34条第2項
 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。

右車線が渋滞していて左車線が流れているような時に無理に車線変更せず左車線から右折を大目に見ると言う事です。

>右側車線を走行している車が直進する可能性もあり、危ないと思います。
右車線が流れていれば事前に車線変更できますね。

>また左側右折車と右側が衝突した場合の過失割合はどうなるのでしょうか?
その時の状況次第。
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ちょっと、状況は違いますが


わたしが質問した時の、回答を参考願います。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9125503.html
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