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右折専用レーンで、右折の矢印が消えた直後に右折したら、交通違反になりますか?

A 回答 (5件)

右折の矢印が消えた時の車の場所が問題です。



交差点内であれば、交差点内は駐停車禁止なので、そのまま右折しないとダメです。

交差点に入っていないのに右折すると信号無視でアウトです。
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既に右折してるなら、そのまま右折できます。


ただし、左右から直進車が来てるなら、邪魔しちゃダメです。

道路交通法施行令
| (信号の意味等)
| 第2条
|  法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、~
| 信号の種類:赤色の灯火
| 信号の意味:
| 四 交差点において既に右折している車両等(~)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
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法令をそのまま解釈すると「違反」なのですが、検討の余地があります。



実は矢印信号については、都道府県によって「黄色を挟んで赤になる」タイプと「黄色を挟まずにいきなり赤になるタイプ」があるのです。

黄色を挟むということは「いきなり赤になっても停止できない」ということを想定しているわけですが、矢印信号には「黄色」という概念がなく、都道府県の考え方次第で「黄色なし」も違法ではないのです。

となると、通常の青・黄色・赤という「青から黄色を挟むことで赤までの認知・動作時間を作っている」という通常のモノとは異なり、矢印信号に従って進行したら、赤になるタイミングで交差点進入してしまった、ということになってしまいます。

この点は交通規則の曖昧な点、盲点で、実際には現場を運用する警察官の判断で決まるという、実に不公平な状態なのが現実です。
(ただし、交通規則が曖昧で、警官と揉めることはほかにもけっこうあります)

なので、もしそういう状態で警官に止められたら、抗議して切符にサインをしないことが最も重要、ドライブレコーダーがあるなら、警官の言い分も録音して、警官が所属する警察署の上司に抗議することも必要になります。

めんどくさいと思うかもしれませんが、道交法に限らず法律は不備とか「想定していない事例」はけっこうたくさんあり「自分の権利を自分で守ること」が求められているので、なにもしないと警官の言い分が「正しい」ということになってしまいます。
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違反というより危ないですよ。


たいていの信号は右折の矢印が消えたとほぼ同時に
対面信号が青になります。
信号が青で直進しようとした車は
突然右折車が現れる感じになります。
例外は前を走っている右折車があった場合
ほとんど張り付いて右折する場合のみ
待ってくれると思います。
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はい。

信号無視になります。
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