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実家がビジネスホテルを経営しています、客の車を案内①をしたのですが、客が駐車場で、車の屋根と駐車場の屋根が接触して車の塗料が剥がれてしまい、車の修理代を請求されました。こういう場合、支払う義務はあるのでしょうか、当方としては逆に駐車場の屋根の損害を請求したいのですが・・・
①・・案内は場所はここですと言って、直接誘導はしていません、事故現場も見ていません。

A 回答 (12件中1~10件)

一番重要なポイントは「客の車を案内①をした」ということです。



ということは、客は「案内された駐車場に止めることができる」と思うわけで「この車は大きい、または天井が高いから停められないかもしれない?」と疑う理由がありません。つまり客側は「駐車場を案内されたのだから、停められる」と思うのが普通で、そこに「駐車場が低くて、こするかもしれない」と疑う理由がありません。

※ただし、ハマーとかキャンピングカー、またはパネルトラックなどの場合は、客側に予見する「注意義務」が発生する可能性があります。

なので、質問者様側が客に駐車場修理の請求をするなら、ホテル側は「一般常識の範囲の車はすべて停められる」という事実が必要になる可能性があります。
 
客の側は車の種類などが分からないので、請求できるかどうかはなんともいえないです。
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弁護士に相談する‼️(* ̄∇ ̄*)

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民法上は、質問者側は、駐車場の屋根を賠償してもらう必要があります。


接触時に、警官を呼んでいるとは思えないので、事実を立証できませんので
支払い義務があります。
物損事故であろうとも、警官を呼ぶのは運転手の義務です。
警官呼んでるあれば、実家の人も確認してるわけですし
監視カメラがあるなら、屋根に当て逃げとして被害届を出すべきです。
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通常、駐車場での事故は当事者間で解決し、宿泊施設は関与しないです。


ただ今回の場合、施設屋根と自動車の接触ですから、当事者はその車の所有者とビジネスホテル経営者間でのお話になりますが、車同士ではなく車対施設ですので、車による駐車場の屋根への接触事故ですから、客側の一方的な過失による破壊ですので、相手の請求に応じるものではなく、逆に弁償を伴う事故です。
言いがかりでぼったくる輩ですから・・
相手が支払いに応じない場合が想定されるので、破壊された状況を警察に被害届を出し、相談しましょう。
火災保険の給付が受けられることもあるので、調べておかれると良いですね。
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客の過失100%でいいでしょう。



ホテル側がドライバーに駐車場の損害を請求してください。

公道でなくても、そこを無事に通れるかどうかの注意義務はドライバーにあります。当然のことです。

通れっこないところに車で乗り込んで、車に傷がついたから修理代払えというのは一種の当たり屋です。

屋根の高さを表示していたかどうかは問題ではありません。

ホテル側に屋根の高さを表示する義務はありません(表示してあげた方が親切ではありますが)。

ドライバーの注意義務が優先されます。
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ダメでしょう 車の大きさによって駐車スペースも変わってきます。


止められる車の大きさを言うのが普通です(幅1.9m迄 高さ1.8mまで 全長4.6m迄とか)
横幅も2mを超える車 高さも2m超える車もあります。

トヨタ・ランドクルーザー/レクサスLXの幅1,990mm 高さ1,925mm
国産車でこれですよ。
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この場合、高さ表示が駐車場に掲示されている場合なら100%駐車した方の責任です。


機械式駐車の場合、表示が義務付けされており規格外の車両を止めて事故のケースは所有者の100%責任です。 掲示がない場合なら話し合いにはなりますが双方の折り合いで請求できないと思いますよ。
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看板や張り紙などで屋根が低いという注意喚起が出来ていたかどうかです。


初めて来た客はまさか駐車場の屋根がそんなに低いということなど知らないのが普通だから、客の過失にするのは無理があります。
そもそも不特定多数の客の車を受け入れるホテルの駐車場にそういう不備があること自体、ホテル側の管理責任の不備を問われる事案です。裁判になると負けますよ。
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いくつか条件が必要かと思います。


①の好意が最短距離である場合弁償する必要があると思います。
②車の案内と言う解釈の問題,これはお分かりになると思いますが,弁償の可能性と言う事ですね。
③その屋根は常にその高さで,注意書きがあるか?
ある…運転手の過失
ない…賠償責任があるかと思います。
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双方ありますね。


というか駐車場内免責は?
一切責任を負いませんて奴は無し?
保険は?
お客様ならご自由に、という野放し利用だったんですかね。

車両の修理代、屋根の修理代、
まとめて折半で交渉する事になるのでは。
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