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実家がビジネスホテルを経営しています、客の車を案内①をしたのですが、客が駐車場で、車の屋根と駐車場の屋根が接触して車の塗料が剥がれてしまい、車の修理代を請求されました。こういう場合、支払う義務はあるのでしょうか、当方としては逆に駐車場の屋根の損害を請求したいのですが・・・
①・・案内は場所はここですと言って、直接誘導はしていません、事故現場も見ていません。

A 回答 (12件中11~12件)

直接誘導していないのであれば、運転手側の過失ですね。


駐車場屋根の損害請求が妥当です。
図に乗らせてはいけません。
毅然とした対応をしてください。
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屋根の高さが入口に書いている場合は車を入れた人の過失で屋根の請求ができるが、高さ表示が運転手に見えない場所に書かれていたら駐車場側

の過失で損傷部分に修理は必要でしょう
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