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土地賃貸契約についておうかがいします。
・1970年に20年契約で土地を借り、工場兼住宅を建てました。
・90年の更新時、貸し主が(そして当方も)契約更新を忘れ、こんにちまでそのまま法定更新状態になりました。
・貸し主は、98年に更新料の請求を、2004年に賃料の値上げを請求してきましたが、根拠がないので突っぱねました。
・このほど、また不動産業者から連絡が来ました。留守だったために内容はまだ確認していません。

先方の用件として考えられるのは
1.立ち退き要求
2.賃料値上げ要求
3.90年から同じ契約が更新されたとの解釈で、20年目による更新料の請求
などですが、もしそうなら、全てはねつけるつもりです。

さて、おうかがいしたいことですが、
「はねつける」という私の主張は法的に通るでしょうか。
建物はもちろん今もあります。

A 回答 (2件)

1.立ち退き要求はもちろん拒否して構いません。


2.賃料値上げは、拒否はできますが2者間で解決できない場合最終的
  に裁判所で調停または判決ということになります。
  調停では、近隣相場や固定資産税から適正家賃を調停することに
  なります。
3.更新料は法的根拠がありません。
  拒否して構いません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/24 01:50

1.拒否できます。



2.貸主が本気で値上げをしたいなら・・・

家主は現行の地代の受け取りを拒否する。

借主は法務局へ現行の地代額を供託する。

家主は地代値上げの調停または訴訟をおこす。

調停ならば周辺の相場などを検討して、妥当と思われる地代を調停員から提案されます。両者が合意すればその額に決定。

どちらかが不合意なら裁判に移行し、判決で決着をつけることになる。

上記の手続き無しに、ただ単に値上げ値上げと言うのなら、今までの地代を今まで通りに払っていれば良い。

3.契約書に更新料の支払いについての取り決めがあるならば、払わなければならない。

取り決めが無く、地主からの一方的な請求であれば払う必要ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/24 01:51

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