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No.882314で質問した者です。
支払督促の手続きに行ったら民事調停を勧められました。

借用書はあるのですが一度に46万貸した訳ではなく、○月○日に○○円貸した・・・という内訳が支払督促の申立書には必要だと言われました。
これについては書面化したメモなどはなく、あくまで総額の借用書しかありません。
借用書の期日で申立てしても良いが相手側が1度に46万借りたんじゃない!と異議を申し立てたら訴訟になると説明を受けました。
出来れば督促⇒強制執行の手続きを踏んで相手をギャフンと言わせたいのですが、申立書にうまく記入する方法はありますか?


私としては訴訟もやむなしと思っています。
督促にしろ調停にしろうまく進まなければ訴訟になるわけで・・・・

上手く説明出来ていない分は補足致します。
出来れば個人で手続きを行う前提でお願いします。

A 回答 (2件)

調停のほうでというのはその方が楽だからでしょう。

ご質問者の場合、第三者に対しても証明できる借用証書があります。この場合調停委員も相手に対して説得工作をするでしょうし、相手も支払の調停内容に合意する可能性が高いですね。一度支払うことを認めていますからね。ご質問にある経緯によると。

というのも訴訟となると結構面倒ですからね。時間もかかりますし。経験がないと結構大変です。費用も余分にかかりますし。(たとえ本人訴訟であっても)

ちなみに調停で返済合意が取れますと、その調停調書は債務名義となります。債務名義とは強制執行できるという意味です。わかりやすく比較しますと、

1.調停の場合
 ・調停で合意する->債務名義獲得
 ・相手がもし支払わない場合は、上記債務名義ですぐに強制執行可能

2.支払督促
 ・相手が督促に意義を申し立てなかった場合->債務名義獲得
 ・相手が支払わなかったら、債務名義で強制執行

と段階的には同一なのです。
で違いとしては、支払督促の場合も調停の場合も相手が異議を申し立てて同意しなければ通常訴訟になるのですが、1の場合は調停委員が公平な立場で相手に対してここで拒否しても意味を成さないことを告げるなど、相手が同意する可能性が高いのに対して、2の支払督促では単純に相手が異議を申し立てただけで通常訴訟に移行してしまうのです。

なので調停の方が、、、というアドバイスになったのでしょう。

あとはご質問者が判断してください。
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この回答へのお礼

親切な説明ありがとうございます。
疎い私でも理解することが出来ました。

気分的には督促手続きを取りたいところですが、やはり公正な立場の人を介した調停の方がいいような気がしてきました。

調停に来るかどうかは不明ですが、手続きを始めたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/09 23:46

1.裁判所に行かれたのですね。

1番の回答の通り質問者さんが判断し更に一歩前進するしかないです。
2.現実的提案として、裁判所のアドバイスにしたがってみるのも良いかもしれません。
3.調停は双方別々に話をするので、原則として相手と 同席しません。支払義務について、調停委員が相手 を説得してくれることも想定されます。
4.事務的な支払督促より、弾力性があります。(逆にそれが欠点なのですが。)
5.調停申立ての記載例は最高裁判所HPにあります。6.調停委員によって温度差を感じる場合もあります。 人間同士ですから相性が合うといいですね。
7.なお、これまでの経緯を時系列に整理したメモを作 っておくと便利です。
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この回答へのお礼

調停は相手と同席しなくていいんですね。
知りませんでした。

今まで私の身近な人に証人になってもらってきたので逆に甘く見られているのかも知れません。

調停の方で手続きを行いたいと思います。

今までの経緯のメモ、作ってみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/09 23:51

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