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風俗店を利用しましたが、職務怠慢でヌキをしてくれませんでした。
お金を騙しとられたような感じです。
警察に相談したら、簡易裁判所に行き、返金の請求ができると言われました。
手続きには、少額訴訟と支払督促 がありますが、どちらになるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 公序良俗に反しても、きちんと届け出のある店で、説明を受けてお金を払った行為は契約に該当します。
    本当に警察からいわれました。

      補足日時:2022/04/12 06:16

A 回答 (5件)

まず支払督促です。


相手の異議の申立てが受理されると,
民事訴訟の手続に移行します。

いきなり、少額訴訟でも構いません。


しかし、本当に警察がそんなこと
言ったんですか。

公序良俗に反するので、敗訴するかも
しれません。
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それが夢でなければ,ずいぶんユーモアのあるお巡りさんに巡り合ったんですね。



少額訴訟というのは,訴額60万円以下の金銭の支払いを求める場合に使える訴訟で,通常は数回の期日を経て判決を出してもらうところ,たった1回の期日で判決を出してもらう訴訟です。期日が1回しかないので,その1回の期日ですべての証拠調べ等を行わなければなりません。

支払督促というのは,申立人側の主張に理由があると認められる場合に,裁判所書記官(裁判官ではない)が支払督促を発する(だから裁判でもない)もので,費用も安く済むという利点があります。ただし相手方が異議を申し立てると通常訴訟に移行するので,債務の存否に争いがなく,ただ支払いだけがされないといったような場合に使われます。

まあ状況に応じて好きな方を選べばいいんじゃないかと思います。

ただ,どちらも最終的には強制執行を見据えた手続きですので,相手方の特定は必須です。正式な名前すらわからないような相手に対して使えるようなものではありませんし,法的にどういう権利があってそのような主張をしているのかも明らかにしなければなりません。あなたの主張次第によっては公序良俗違反だから却下(門前払い),なんてことにもなったりするようにも思うんですけどね。

公序良俗違反の法律行為(契約)は公的には無効ですが,当事者が異議なくそれを履行しようと思えばできてしまいます。たとえばパパ活という名のもとに行われる売春。金を払って性行為をするなんていうのは売春類似行為ですから,やらせたのに金をとりっぱぐれたり,金を払ったのにやらせてもらえなかったとしても,それを表に出すわけにはいかないんです。お互いに合意があったとしても,当事者の年齢次第では未成年者保護育成条例違反で捕まる,なんてこともありますし。

そんなことで,やるだけ恥ずかしい思いをするだけですから,普通の人はやらないと思います。
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少額訴訟であなたが勝訴して期日までに支払いがなかった場合に支払い督促ができます。



少額訴訟、訴状で検索するとひな形がたくさん出てきますがあなたの場合はあまり役に立たないかも知れません。

訴える側に立証責任がありますので、レシートなど証拠になるものを全部書証として提出します。証拠説明書(要・検索)も必要です。準備書面にことの経緯を記載したほうがいいと思います。

裁判所ごとに書類などが違うので、そのお店が存在する管轄の裁判所に申し立てをします。裁判費用は数千円です。

相手が会社の場合は会社の登記が必要で法務局に取りに行かなければなりません。被告は代表者です。
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警察は民事のアドバイスなんてしませんよ?



夢か何か見ているの?
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少額訴訟制度を利用して、


裁判所から支払督促 (命令)を出すことになります。
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