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5年半アルバイトとして働いている今のお店が、来年の2月から約半年間リニューアル工事の為、お休みするので働けなくなります。雇用保険には入っているんですが、受給されるんでしょうか?
雇用保険には8月頃に入らされました。
工事の事は、外に貼り出された工事予定表を見て知ったので、今のところ会社側からは何も言われていません。
何も知恵が無いので不安です…

A 回答 (2件)

雇用保険は解雇されなければ支給されません。


ご質問のケースは、会社都合の休業ですから、労基法の定めに従へば、休業手当が支給されます。平均賃金の6割以上、会社は払わねばなりません。
しかし、会社が法律どおり払うかどうか疑問ですね。何しろ、働いていない者に給料を払うのですから、会社の負担は大変ですからね。

ここで問題となるのは、質問者さんの身分です。普通アルバイトと言われて働いている人は、仕事のあるときだけ雇用されます。つまり、会社が休業状態ならアルバイトは不必要ですから、解雇されるでしょう。
そうなると、会社の負担はなくなり、質問者さんは会社都合の失業状態になりますから雇用保険で失業手当がもらえる事になります。8月から来年の2月なら、6ヶ月をカバーしていますから。

しかし、アルバイトと言えども5年半継続して働いているのなら、会社は正規従業員と同様に扱わねばなりません。雇用保険に入れたことがそれです。
すると、会社は一方的に解雇することは難しくなります。つまり、雇用状態を続けたままで、一時休業状態ですから、質問者さんは休業手当を要求できます。

以上のことを頭に入れて、会社がどう考えているのか話し合って下さい。解雇するのか、休業にしておくのかあるいは何もせず放っておくのか、それにより質問者さんの取るべき態度を決めて下さい。
今後どうするか、問題はそれからです。
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まず改装期間中どのような扱いになるか確認するのがいいのではないでしょうか。


お店が休業の期間中、なにか別の仕事をするという話にもなるかもしれませんし。
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