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突然(と言ってもちゃんと1ヶ月以上前ですが)会社からクビを言い渡され、それから胃が痛くなり病院に行ったら胃潰瘍と診断されたのですが、
これで労災はおりるでしょうか?
また、その場合どう言った手続きをすればよいのでしょうか?

A 回答 (4件)

お気の毒ですが、非常に稀なケースでしょう。

以下私見です。
業務上の傷病で労災と認定されるには、業務遂行性と業務起因性という2つの要因が認められなければなりません。
業務遂行性とは、発症の原因たる事故が業務中や会社の支配下にある時と言うことです。つまり、クビといわれたことが業務と関連があるかどうかですが、これは問題ないでしょう。
業務起因性とは、胃潰瘍に罹ったのがクビといわれた事に起因するかどうかです。胃潰瘍というのはその原因は、多くの場合精神上の悩みとか衝撃によるものである事は良く知られていますね。クビと言われた理由が分かりませんが、若し自分では思いも付かないような理由で突然宣告されたのならそのショックは大きく、体質にもよるでしょうが、胃潰瘍を発症させることもあると認められるでしょう。逆に、クビの理由として、自分でもある程度覚悟していた、いわれても仕方がない落度が他にある、若し、このような場合には、恐らくクビの宣言と胃潰瘍との因果関係を認めてもらうのは難しいと思います。
また、胃潰瘍が従来からの持病であったらどうかです。もともと胃潰瘍の症状が前からあり、クビ宣言でその症状が悪化した、あるいは一時的に治まっていたのがクビを引き金として再発した、このような場合なら、クビ宣言と病気の因果関係が少なくとも半分はないと、恐らく認めてもらうのは難しいと思います。
いずれにしても、監督署は本人は勿論、会社や同僚の話、業務の内容、労働時間や勤務態度等それに本人の過去からの健康状態、家庭環境、私生活等を総合的に勘案し、それに医者の意見書を重視して、因果関係の在否判断します。
手続きとしては、5号用紙というのを病院へ出します。その際医者によく事情を話し、医者の協力を貰うことが大事です。若し健保等で治療費を払らっているのなら、8号用紙ですが、詳細は監督署で詳しく教えてくれます。また、請求には会社の印が必要ですが、事情が事情だけに拒否されるかも知れませんね。それならその拒否の事情を話せば印はなくとも受理されます。約1月後、5号用紙が病院から労働局に回ります。それから監督署が職権を駆使して、事実関係を調査し、労災を適用させるかどうか判断します。
認めて貰えない時は、不服審査を労働局に審査請求できます。それでもダメなら厚生労働省へ再審査請求となり、最後は裁判に訴えることになります。そこまでいくと大変な労力と費用が要りますね。胃潰瘍が益々悪化するでしょう。でも、頑張って下さい。

以上はあくまで私見ですが、過去の類似の事例もあるはずですか、調べてみましょう。
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この回答へのお礼

なるほど……
やはりこういったあやふやなのは難しいのですね……
残念ながら今回はあきらめることにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/10 18:42

労災がありる最大の条件としてまずだれしもその病気になる可能性があるかどうかなんですよ。


なので他の人も解雇を言い渡されて胃潰瘍になるかどうか。。。
ただ。1ヶ月以上まえに解雇を言い渡されたんですよね?
でしたらまずは会社の規約で解雇の場合どのくらいまえから言い渡すのか書かれていませんか?
もしその規約にそっていれば労働基準監督所でも取り合って下さいません。

そのほかに皆さんが書かれているように胃潰瘍になったのが解雇を言い渡されたのが原因かが照明できることです。
胃潰瘍は解雇の言い渡しのみでなるのはほぼ無いと思います。
その前に胃潰瘍になる寸前でいつなってもおかしくない状態だったと思いますよ。たまたま今回の解雇言い渡しとぶつかり胃潰瘍になったと考えるのが普通だと思います。。。
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この回答へのお礼

・・・ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/10 18:43

その胃潰瘍が解雇された事によるものだと証明する何かがあれば降りるかもしれませんね。


ただ、会社側は正当な手順を踏んでいると判断できますので、非は非常に少ないと思われます。
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この回答へのお礼

・・・のようですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/10 18:41

くびの理由が本当にちゃんとしたものでしょうか?


労働基準監督局へまずは連絡しては?
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この回答へのお礼

参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/10 18:40

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