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昨日会社から解雇を言い渡されました。その会社はハローワークで失業の認定を受け、給付制限期間にハローワークの求人で見つけた会社で再就職手当ての申請をしたところでした。もちろん会社を辞めることになるので手当ては受けられないと思います。

その会社は9月1日付けの入社、現在試用期間中でした。私自身が仕事でなにかミスをしたわけではなく(もちろん遅刻や欠勤もありません)、全くの会社の都合での解雇になります。監査役が申し訳ないと頭を下げていました。

この度教えていただきたいことは会社都合での解雇、または自己都合での解雇の違いです。会社側は解雇であれば、失業保険をすぐ受けられるがもし次に入る会社で前職を解雇された経歴がばれてしまったらまずいかもしれない。なので会社都合での解雇、または自己都合での解雇、どちらでも私の希望のほうで届けると言っています。

また退職の日時を9月末日か、10月かどちらでも私の希望を聞くと言っています。また突然の解雇の場合(9月末日での解雇)は法律で一ヶ月分の給与を支払う義務があるので9月末日での解雇を希望する場合は、もう一ヶ月分の給与を支払うと言われました。そのような法律があるのでしょうか?書類上は9月で退職で10月分の給与をもらうというのはなにかおかしい感じがするのですが。

会社都合での解雇、または自己都合での解雇の件をハローワークに問い合わせてみると、その会社に在籍したのは1ヶ月なので失業保険6ヶ月に満たないため、例え解雇であっても、すぐに失業保険を受けられるのではなく、前回の失業保険を適用、よって現在まだ給付制限中につき、その制限期間が終われば失業保険を受けられるとのことでした。

また次に入社する会社に解雇の理由を知られることはあるのか尋ねたところ、個人情報なので知られることはないとのことでした。これは本当でしょうか?またもし解雇の理由が絶対に漏れないならば、退職の理由は私の場合、どちらが有利になるのでしょうか?正直支払いなどがいろいろあり、お金に困っています。月曜日にまた会社とその話をしなければなりません。複雑な状況で大変わかりずらい文になってしまい、申し訳ありません。どうぞみなさまの知恵を貸して頂きたくお願い致します。

A 回答 (3件)

会社都合の解雇ですね。


業務上の不正による懲戒解雇、とか、能力・適性の問題での解雇ではなく、会社の経営上(つまり、あなたに原因のない)の理由による、会社都合の解雇です。
そのように会社の一方的な理由により解雇することになりますから、ペナルティとして一か月分の給与を支払うのです。Ano.1様の回答のとおりです。
ですから、10月分の給与をいただいて、即時退社。すぐに求職活動再開、ということでよろしいと思います。

面接時に解雇理由について答えるためと、面接者が会社に確認連絡をした場合に備えて、解雇理由について会社と言葉を合わせられるようにしておいたほうがよいですね。言い方が異なっても、内容的に合致していればよいでしょう。

失業給付については、今の会社での加入期間が6ヶ月に満たないので、その期間での失業給付の申請はできません。
前職の退職時から1年間が、それまでの加入期間による失業給付の受給可能な期間です。前職での退職理由による給付制限期間があければ、給付がうけられます。今回の加入期間は、次回失業給付を受けなければならなくなった場合に加入実績として通算されます。

あえて『自己都合』の退職にするならば、
(1)10月分の給与は受け取れない。
(2)面接では、短期間に自己都合(自分のわがまま)で退職した、と言わなくてはならず、
(3)今回の失業給付の受給には影響なし。
『会社都合』なら(退職勧奨ということになるのかな?)
(1)10月分(1ヶ月分)の給与が貰える
(2)面接では、会社都合(自分に非はない)といえる
(3)今回の失業給付の受給には影響なし。

ですから、会社側は十分に誠意を尽くしてくれていると思いますし、会社側からすると何故あなたが躊躇しているのか理解に苦しむでしょうね。『解雇』されるということで戸惑っていらっしゃるのだと推察しますが、他にどうしようもない、最悪の状況というわけでもない、ということを理解してください。
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この回答へのお礼

大変詳しくわかりやすい回答ありがとうございます。もし自己都合の退職にするならば、金銭的な理由から有給を消化し、残りの日数を出勤して10月末日付けの退職にしようと思っています。実際に会社の資料の返還や私の所有物をとりに10/1の月曜に出社はします。また次の求職活動の面接ではこの会社の経歴は履歴書にも書かずにおこうと思っています。会社に提出する雇用保険証は以前のものだと思いますし、また自己都合、会社都合にかかわらず、1ヶ月のみ正社員で勤務というのはマイナスイメージにのみでプラスの要素はないと思うのですが。この件に関してまたご意見があればぜひアドバイス頂けると幸いです。宜しくお願い致します。

お礼日時:2007/09/29 13:51

>自己都合、会社都合にかかわらず、1ヶ月のみ正社員で勤務というのはマイナスイメージにのみでプラスの要素はないと


会社都合なら、プラスも、マイナスもありません。
自己都合は、確実にマイナスです。

今回のことは、あなた自身に非がないことは、あなたも、会社も認めていることです。
私は、隠すことのほうがマイナスだと思います。
バレたら困るなぁ、バレたらどうしよう、と思うようなことを抱えて暮らすのは辛くないですか。

私は素直に、会社都合で、10月分の給与は戴き、すぐに退職を勧めます。それで会社側の損は最小なのです。あなたの得も最大なのです。

会社としても、資金上の理由で雇用を継続できないのだろうと思います。10月になって在籍し続けるということは、厚生年金、健康保険などの負担をしなければなりません。ということは、会社に迷惑がかかるということですから、会社は認めてくれないと思います。失礼ながら、あなたがなさる仕事についても、会社はもう期待していないわけです。
そこでごねると懲罰的な解雇をする理由をつくることになりはしませんか。会社はそこまではしたくないだろうと思います。

会社の示している態度、条件は、実に誠実だと思います。ですから、あなたもそれを受けるのが誠実な態度だと思います。
1ヶ月だけの勤務が不安なら、その経緯について一筆書いていただくことをお願いすればよろしいのではないでしょうか。
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解雇の正当性は別にして



労働基準法で、解雇は30日前に言い渡す必要があると
されています。
但し、解雇予告手当てを出せば、即日解雇が可能になります。

今日解雇を言い渡す。
今日解雇される   30日分もらう。
2週間後解雇される のこりの16日分もらう。
30日後解雇される もらえない。

http://allabout.co.jp/career/careerknowhow/close …
というのが法律です。

> 書類上は9月で退職で10月分の給与をもらうというのはなにか
> おかしい感じがするのですが。
おかしくないです。

> 会社都合での解雇、または自己都合での解雇の件
これは、給付制限期間の違いです。
会社都合だと、給付制限期間がないです。待機期間のみ

こんなサイトがあります。
http://www.situho.com/

有利不利はないと思いますが・・・
その会社に推薦状のようなものを書いてもらっておけば
いいかもしれませんね。
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございます。労働基準法の解雇予告、予告手当について、よくわかりました。ありがとうございます。教えていただいたサイトにも目を通してみます。私の場合の離職の理由は雇用期間が短いため、特に有利、不利はなさそうですね。この度はありがとうございました。

お礼日時:2007/09/29 13:40

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