A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
給料の大幅カットは、合理的な理由と労働者の合意がなければできないものです。
労働者の合意がなくとも、就業規則の変更をするとかすればできるみたいですが、そもそも、賃金カットにあなたは合意されたのでしょうか?解雇とは、就業規則で定められた基準を元に行うものです。
あなたの能力が低くても、それに見合った賃金で会社側はあなたを雇用継続しようとしています。
会社側はあなたを解雇するつもりはありません。
あなたが辞めると言えば自己都合です。
離職票に会社側は自己都合退職と書くでしょうね。
しいていえば、職安で賃金低下により辞めたと申告して、職安側がどう判断するかでしょうね。
基本、会社側は「解雇」をしません。
解雇するというのは、よほどの事があってのことです。
会社が倒産するとか、規模の縮小とか会社の業績が悪くてすることが以外は、会社に大きい損害を与えたとか犯罪を犯したとかしないと解雇なんてしません。
解雇するにも、合理的な理由と手続きを踏まないといけません。
やすやすと解雇するなんてしませんよ。
No.4
- 回答日時:
おそらく今の状態で会社に「私を解雇してください」と言ってしまえば自己都合退職として手続きを進められます。
そして失業保険は三ヶ月待ちになります。
まず、『あなただけ』大幅に給料カットされたというのが事実であれば会社側としては「あなたの技能はこの仕事に合ってないから辞めてもらいたい(自己都合退職してほしい)」と思う部分が多少なりとあると私は考えます。
そして会社側としてはあなたが会社の運営に対し甚大な損失を「将来与えるような人である」、もしくはそういった事を「過去に何度もしてしまった人」でない限り会社都合の解雇は無いと思われます。
理由としては手続きがかなり面倒なことが挙げられます、解雇するにあたって管轄の労働基準監督署へ解雇認定の書類を提出しなければなりません。この書類が受理されなければ会社側として解雇することは出来ないはずです。会社として「こいつドンくさくて作業遅いから解雇したい」なんて内容の認定書類を労働基準監督署に出したところで受理されるはずがありませんよね。
後は、会社都合で解雇した場合、今のあなたのように会社側から解雇されることを望んでいる状態であったとしても、解雇通知を出されたとたん「不当解雇だ!裁判を起こす!」と言い出し慰謝料を会社からせしめようとするずるがしこい人もいます。
そういったリスクを避ける為にも会社側としてはよほどの事が無い限り解雇通知を出してくることは無いと思います。
No.3
- 回答日時:
>会社に対して解雇してくださいとお願いする事は出来ますか?
お願いする事は自由ですが、聞き入れてもらえる可能性は低いです。
クビにするには、それなりの理由が就業規則で決められている筈です。
あなたの会社でも、多分能力不足は解雇理由にはなっていないと思います。
会社が従業員を即日解雇するには、30日分の給料を解雇手当として払わねばなりません。
会社がそこまでの出費をするとは普通思えません。
但し、「来月いっぱいで雇用契約終了だ。」と云う事はあり得ます。
その場合の待機期間のあるなしは微妙です。
その時になったらハローワークで確かめて下さい。
ハローワーク毎に判断が多少違うようです。
.
No.2
- 回答日時:
給料に不満で自己退職したら、3か月待ちましょう。
会社側は、やめてもらっても良いから給料を下げたんですよ。首にすると、来月の給料まで出す事になるから、わざわざクビにしたりしないですよ。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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