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会社都合の解雇で今月をもって失業となります。
来月早々に離職票を受け取ってハローワークに行くのですが、
失業給付金額を考えると、国民年金や健康保険、税金の支払いなど
とても失業給付金では払いきれないのですが、
支払を免除していたけたり、減額していただけるような
申請や制度などはありませんでしょうか?

A 回答 (4件)

国民年金は離職者免除が離職から2年間使えます。


国保保険料は会社都合が通れば、申請により「所得を7割引して」保険料算定する規定になりました(国民健康保険法)
また一時的な納付困難であれば、徴収猶予と言い、年収等で保険料の一部を一時棚上げして、払えるようになれば後から残金を払う制度もあります。
社保の任意継続は、最初の1年間には有用です。保険料は在職中の2倍程度ですが、扶養の考え方は生きている為家族をまとめて加入なら人頭税の国保より安い場合も多いです。
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去年はありました。


離職票と同時にもらった
健康保険と厚生年金の被保険者資格喪失証明書を持って
役所へ行き、国民健康保険と国民年金の加入手続きをしました。
何日かたって、
ハローワークで雇用保険受給資格者証をもらった後で、
それを持ってまた役所へ行き、保険料の減額・免除の手続きをしました。
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解雇の場合、健康保険の減額や年金の支払い免除があります。



どれも対象になるかどうか、基準は離職票の退職理由を示すコードです。
会社がきちんとしたところで、解雇の手続き正しくとっていれば問題はないと思うのですが・・・そうでない会社もぼちぼちあるらしく。

解雇では聞きにくいかもしれませんが、今後のことを相談に行ったら、コードが必要だったとか言って、会社にコードを聞きだせませんか??
それがわかれば、実際に、今から役所関係の減免措置の相談や失業保険の特例措置の相談も具体的にできますし。

減免対象になるコードは、国で定めているもののほかに市区町村でも追加で設定されているとのことですので、正確にはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
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>失業給付金額を考えると、国民年金や健康保険、税金の支払いなど


とても失業給付金では払いきれないのですが、

よほどのことでないとそういうことは起こりえないはずですが、どういう計算でそういうことになるのでしょう?

>支払を免除していたけたり、減額していただけるような
申請や制度などはありませんでしょうか?

国民健康保険には下記のような減額措置があります。
国民健康保険の保険料は前年の所得が基になって計算されますが、会社都合のように非自発的離職の場合は7割減の3割として計算する、ということで平成22年の4月から行われているということです。
ですからそれだけ保険料はお得になっているということです。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7 …

国民年金については下記のような特例の免除があります。

http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf
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