No.2ベストアンサー
- 回答日時:
労基署の認定が必要な懲戒解雇と異なり、普通解雇の場合は民事上だけの問題なので相手方との関係しかありません。
相手から領収書でももらえば充分です。
予告手当は退職所得となりますので、一定額以上、一定要件で源泉徴収する場合はあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
もちろん、支払ったお金は損金なので経費算入できます。
ただ、解雇は予告手当を払っただけでは合法化されませんので、注意が必要。
経営悪化による整理解雇なら、通常の解雇法理が適用されます。
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