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先月、突然会社を解雇されました。
年始に体調を崩し、長期休暇を頂き療養、その後復帰し
業務に支障はなく完治したのですが、病気を理由にしての解雇でした。
『・三ヶ月間は在職扱い、給与も支給(でも明日から来なくていい)
・自己都合ってことで…(曖昧な表現)』との申し出でした。
病気を事由にしての解雇は不当解雇であり、労働紛争の斡旋なども
考えましたが、会社に残る意思もなく、承諾しました。
その翌日から出社はせず、会社からも特に連絡はなかったのですが、
先日封書で「社会保険手続きをするため、退職願いを書いて下さい」と
申し出がありました。
文例がついており、「一身上の都合」と記載されていました。
私は完全に会社都合で解雇されたという認識ですし、
失業給付申請などもあるので、離職票は会社都合でもらわなければと
思っています。
自己都合というのは、他の社員への名目上と認識し合いました。
色々サイトで調べましたが、
『解雇の予告を受けた場合、何が何でも直ちに離職票を発行
してもらいましょう。離職票をもらわずに解雇日が到来し、
その後『自己都合退職』の離職票が届く場合もあります。』とありました。
私は離職票というのは離職後にもらうものだと思っていたのですが、
解雇予告~解雇当日 までにもらえるものなのでしょうか?
また、退職願を書かないと社会保険の手続きはできないのでしょうか?
退職願は書かないが会社都合の離職票をくれ、と
文書で伝えるつもりではありますが…
ご教示下さいませ。宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
モラルのかけらもない事業主ものとで、お仕事をされていたことに心中お察し申し上げます。
社員を解雇することは、次のように現在労働基準法でたいへんハードルが高く設定されています。
労働基準法第十八条の二 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
>その後復帰し業務に支障はなく完治したのですが、病気を理由にしての解雇でした。
病気は、完治しているのに、病気だけを理由に解雇する事は、前条によって解雇権の濫用と思われますので、認められないはずです。
>『・三ヶ月間は在職扱い、給与も支給(でも明日から来なくていい)
・自己都合ってことで…(曖昧な表現)』
上記の理由でも、了解してはいけません。ましてや「自己都合」とは、論外です。このような酷い事業主については、労働基準監督署に労働基準法違反を訴えることができます。退職願を書かせられる前にきちんと話をつけて、不利のない条件で退職扱いをしてもらうようご相談される事をお勧めします。
有難うございます。
病気と、あと「来年事業を縮小するから…」とも言っていましたが
数ヶ月前に新たに社員を雇っていましたし、
労働基準法で定められた解雇の条件に照らし合わせると、
完全に不当解雇だったと考えています。
まずは・退職願は出さない・解雇予告通知書を下さい
・あくまでも会社都合でお願いします と書面を発行しようと思います。
そのうえで会社が自己都合だとするなら、
労働監督署へ違反通告したいと思います。
有難うございました。
No.3
- 回答日時:
私も個人がお一人で不当解雇を争っていくのはキツイだろうと思いますので、個人加入出来る労働ユニオンに協力を仰いではどうかと思います。
それでまた体調を崩されては本末転倒ですし。
他の方が答えてみえない様なので回答をさせて頂きますね。
>私は離職票というのは離職後にもらうものだと思っていたのですが、
>解雇予告~解雇当日 までにもらえるものなのでしょうか?
これは解雇予告手当(賃金ではない)を支払われた即日解雇なら、理論上は可能です。しかし、自宅待機を命じられて休業手当を支払われるなら、その支払が済むまでは強引には発行は求められません。ケースバイケースですね。あのサイトさんは最大公約数になるような書き方をしてありますが、実務とはやはり異なる部分もあります。
質問者さんの場合は「3か月分の給与補償」との事なので、これは実際の離職日まで発行は待たされるケースではないでしょうか。
>退職願を書かないと社会保険の手続きはできないのでしょうか?
いえ、保険証さえ返納して貰えば可能です。最悪、返納して貰えなくても手続きは出来ますよ。就業規則上のお話でしょうね。
解雇予告通知もいいですが、解雇通告~解雇日までの間に労基法上に使用者の発行義務を明記してある(労基法第22条第2項)「解雇理由証明書」を請求してはどうでしょう?
No.1の回答者さんの言っている組合とは、労働組合でしょう。
一度加入を検討なさってみるのを私もお薦めしますよ。
宜しければURLを参照してみて下さい。
参考URL:http://www.rengo-tokyo.gr.jp/soudan/index.html
No.1
- 回答日時:
koritoritoさんこんにちは
「自己都合というのは、他の社員への名目上と認識し合いました。」
これは危険です。
今からでも個人加入の組合に加入して、キチンと手続きするよう交渉したほうが良いと思います。
有難うございます。
自己都合という発言は先方から、
「他の社員には病気がまた悪化して、徐々にフェードアウト、
自己都合で、ってことにしとくね」と言われました。
保険がどうのこうのとは言われていませんが…。
個人加入の労働組合というのが全くわからないのですが、
調べてみたいと思います。
有難うございました。
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