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5日前、私の母は配送のパート勤務中にトラック激しく追突され、母には非がなく100:0でした。
母はムチウチや身体中が痛いそうです。
事故から2日後に配送のパートをしている会社の社長から、やっちゃいましたね!新しい人を雇います!と言われたそうです。母の体を気遣う言葉はなかったそうです。

母は追突されて100:0なのに、やっちゃいましたね!とはおかしい話です。

母は仕事を3つ掛け持ちしていて、賃貸マンションに1人暮らし独身です。

配送のパートは母のメインの仕事なので、解雇になった場合の、加害者側の保険会社の休業保証はどうなってしまうのでしょうか?

事故から2日後にもう新しい人を雇いますと言われたので、クビと言われるのは時間の問題だと思います。
まだ保険会社から休業保証のお金は頂いてないのですが、解雇されは場合は貰えないのでしょうか?

解雇された場合、弁護士に依頼して裁判と言う形を取るべきでしょうか?

詳しい方、教えてください。お願いします。

A 回答 (2件)

前の質問にも回答した通り、労災休業中、使用主からは解雇できません。

労働者から退職はできますが、する必要はないです。退職しても休業補償は保険会社からでます(多分、だからいらぬ退職もする必要はない)。クビにできるのは、復帰1か月経過後です。

休業中解雇を通告されたら、解雇通知書をもらって労働基準監督署に駆け込んでください。そんな事業主は、死傷病報告もしてないだろうから、労災隠しの罪とあわせて牢屋にぶち込んでもらいましょう。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
もし解雇されたら、解雇通知書をもらって労働基準監督署に行きます。
大変参考になりました。

お礼日時:2012/05/22 10:20

解雇になったって「解雇前の数字で交渉」するんですよ。


事故の時点では解雇されていないんだから。

後は交渉力。
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この回答へのお礼

そうなんですか。
昨日知り合いに聞いた話では、解雇されたら休業保証は無い。と言われました。大丈夫なんですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/19 12:46

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