A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
解雇日の1ヶ月以上前に解雇予告されたのなら、解雇予告手当金はでません。
例えば、今月の30日が解雇日の場合、翌月(10勝ち1日以降)はすでにその会社とは雇用関係に無いので給料の請求は出来ません。
ただし、残業手当など、〆日が月末などの場合、翌月にその分が支払われたりします。
No.3
- 回答日時:
まず解雇=不当解雇になる可能性あります・・・
ユニオン等に相談ですね。
解雇と言っても色々ありますから何ともいえない
懲戒ならでないと思うけど
いきなりの解雇は不当解雇ですからね。
順番があって始めて解雇可能
少々の事でも解雇できない場合がありますよ。
No.2
- 回答日時:
No1さんへの補足に回答します。
『解雇予告手当』ではなく『解雇手当』又は『解雇予告』です。
解雇は1ヶ月以上前に予告しなければなりません。
それが出来ない場合、1ヶ月に満たない分『解雇手当』を支払はなければなりません。
1ヶ月以上前に予告された場合、手当は貰えません。有休もなくなります。
解雇予告された時点で、有休消化すべきでしたね。
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