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会社を会社都合でクビになる場合翌月の給料を請求できますか?

A 回答 (4件)

解雇日の1ヶ月以上前に解雇予告されたのなら、解雇予告手当金はでません。



例えば、今月の30日が解雇日の場合、翌月(10勝ち1日以降)はすでにその会社とは雇用関係に無いので給料の請求は出来ません。
ただし、残業手当など、〆日が月末などの場合、翌月にその分が支払われたりします。
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まず解雇=不当解雇になる可能性あります・・・


ユニオン等に相談ですね。
解雇と言っても色々ありますから何ともいえない
懲戒ならでないと思うけど

いきなりの解雇は不当解雇ですからね。
順番があって始めて解雇可能
少々の事でも解雇できない場合がありますよ。
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No1さんへの補足に回答します。


『解雇予告手当』ではなく『解雇手当』又は『解雇予告』です。
解雇は1ヶ月以上前に予告しなければなりません。
それが出来ない場合、1ヶ月に満たない分『解雇手当』を支払はなければなりません。
1ヶ月以上前に予告された場合、手当は貰えません。有休もなくなります。
解雇予告された時点で、有休消化すべきでしたね。
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会社都合の解雇なら「解雇予告手当て」が30日分支給されるはずです。


普通は来月の給料の請求はできません。
だめもとで会社の経理に言ってみてはいかがですか。

この回答への補足

1か月以上前に解雇通告されていたのですが、解雇予告手当て請求できますか?

補足日時:2010/09/18 11:08
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