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民間企業であれば、雇用保険料が毎月の給料から
差し引かれていますが、公務員は支払っていないと
聞いたことがあります。

これはそもそも、公務員は解雇されることがない
= 雇用保険の失業給付を受けることはあり得ない

という理解で良いのでしょうか?

昨今、郵政民営化や公務員の労働三権を認める
ことを検討する動きがあるなかでふと疑問に
思えたので、ご存じの方がいらっしゃいましたら
お教えください。

A 回答 (5件)

解雇がないわけでは無いです。


また、一般職員は雇用保険に加入することは出来ませんが代わりとなる者があります。
国家公務員退職手当というものであり同名称の法律が存在します。

で、先ほどの解雇がないわけではないというのは、国家公務員退職手当法のなかに、
「定員の減少若しくは組織の改廃のため過員若しくは廃職を生ずることにより退職した者。」
というのがあり手当の算出が通常の離職の場合と異なるようです。

後は一般と同じで退職勧奨や懲戒解雇というか懲戒免職があるといったところでしょうか。

労働三権というのは「団結権」「団体交渉権」「争議権」のことでこれを公務員が認められるとわかりやすい例で組合を組織することが出来るようになります。

ちなみに随分前から雇用保険三事業の民営化、ありていに言えば雇用保険の民営化も言われていますから、
これから5~10年後ぐらいには今とは全く異なった雇用保険に変わっているでしょうね。(民営化されれば任意保険となんら変わらなくなるので、自己都合だと不支給といったことになるのでしょうね・・・)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大阪市の問題で、労働組合みたいな組織が市側と
折衝していた記憶があるのですが、あれは民間の
労働組合とは違うのでしょうか!?…

お礼日時:2005/10/13 06:54

>大阪市の問題で、労働組合みたいな組織が市側と折衝していた記憶があるのですが、あれは民間の労働組合とは違うのでしょうか!?…


どんな問題なのかは解らないのですが、
例えば何らかの建設において民間との交渉が必要な場合交渉するための課を立ち上げ公務として行ないます。

労働組合が交渉をするのはあくまで事業主で、その交渉は仕事ではなく仕事に対する成果の向上を事業主に行ない、労働者の権利を主張することを一つの目的とする組織です。

また公務員に労働三権を認めていない理由は、一つにストライキができるようになってしまうからです。
例えば海外では警察や消防士といった職種においてもその権利を認めています。
ですがそれらの機関がストライキを行なった場合、社会活動の維持に大きな支障をきたします。

よって日本では公務員には労働三権を認めていないということです。
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解雇されることがないので雇用保険料は払っていない。


しかし、理由はともあれ退職すると失業手当はもらえるのです。
雇用保険料を取るべきだと思います。
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>>これはそもそも、公務員は解雇されることがない


>>= 雇用保険の失業給付を受けることはあり得ない

 その通りです。しかし実際は肩たたきといって、退職勧奨されることもありますよ。

 それをひきうけるのがあまくだり、っていうわけです。

 民営化されればもちろん、クビもあります。郵政もだいぶクビになるでしょう。
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そうです。


公務員は法律によって、
身分保障されていますから、
民営化にならないかぎり、
クビになることはありません。
よって、雇用保険も支払っていません。
           
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